○薩摩川内市上下水道事業運営審議会委員の任期の特例に関する規則
平成30年2月2日
規則第2号
薩摩川内市上下水道事業運営審議会規則(平成17年薩摩川内市規則第23号)第3条の規定による委員の任期については、同条の規定にかかわらず、平成28年2月4日を始期とする委員の任期に限り、平成30年6月30日に満了する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
○薩摩川内市上下水道事業運営審議会委員の任期の特例に関する規則
平成30年2月2日
規則第2号
薩摩川内市上下水道事業運営審議会規則(平成17年薩摩川内市規則第23号)第3条の規定による委員の任期については、同条の規定にかかわらず、平成28年2月4日を始期とする委員の任期に限り、平成30年6月30日に満了する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。