○薩摩川内市農業委員会の委員等の成果等に係る報酬の加算額の支給に関する規則

平成30年2月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)第2条第2項の規定により農業委員会会長、同会長代理、同委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に対し加算額として支給できる報酬(以下「加算報酬」という。)の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 加算報酬の支給の対象となる活動(以下「支給対象活動」という。)は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。

(加算報酬の財源)

第3条 加算報酬は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(加算報酬の額)

第4条 加算報酬の額は、次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) 交付金の額の100分の30に相当する額を委員等の農地集積・集約化の実績に応じて算定した額

(2) 交付金の額の100分の35に相当する額を委員等の活動日数に応じて算定した額

(3) 交付金の額の100分の35に相当する額を委員等の人数で除して得た額。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額

2 前項各号の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。この場合において、全ての委員等の加算報酬の額の合計額と交付金の額との間に差額を生じたときは、最も高額な加算報酬が支給される委員等の当該加算報酬の額を加減して調整するものとする。

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、支給対象活動を行った日の属する月の翌月末日までに、農業委員会活動記録簿(以下「活動記録簿」という。)により農地利用最適化業務に係る活動実績(以下「活動実績」という。)を農業委員会会長に報告するものとする。ただし、支給対象活動を行った日の属する月が3月の場合は、同月末日までに報告するものとする。

(加算報酬の支給時期)

第6条 市長は、毎会計年度の末日までに加算報酬を年度分まとめて支給するものとする。

(加算報酬の返還)

第7条 市長は、委員等が活動記録簿に虚偽の記載をしたときは、加算報酬の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、加算報酬の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年度分の委員等の加算報酬から適用する。

2 第5条の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の支給対象活動については、施行日から起算して10日以内に活動記録簿により活動実績を農業委員会会長に報告するものとする。

(令和3年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市農業委員会の委員等の成果等に係る報酬の加算額の支給に関する規則

平成30年2月23日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)