○薩摩川内市女性活躍推進企業認定・表彰実施要綱

平成30年2月27日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)の基本原則に則り、女性活躍推進に積極的に取り組んでいる本市内の企業、法人等(以下「市内企業等」という。)を薩摩川内市女性活躍推進企業として認定・表彰することにより、その取組を広く紹介するとともに、市内における女性活躍推進への取組意欲を高め、具体的な取組を促進することを目的とする。

(対象となる市内企業等)

第2条 薩摩川内市女性活躍推進企業の認定(以下「認定」という。)の対象となる市内企業等は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 会社、個人企業、財団法人、NPO法人等であって本市に所在する事業所(支店等を含む。)であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(3) 別表に定める取組内容について、同表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる取組内容のうち1以上の取組を行っていること。

(認定の申込み)

第3条 認定を受けようとする市内企業等の代表者は、薩摩川内市女性活躍推進企業認定申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申込書の提出期間は、毎年度4月1日から2月末日までとする。

(認定等)

第4条 市長は、前条の規定に基づき申込書が提出された場合は、第2条に定める要件のいずれにも該当していることを確認し、当該市内企業等の認定を行うことができる。

2 市長は、必要に応じて市内企業等に対して聞き取り調査又は現地調査を実施し、申込書の内容の確認を行うことができる。

(認定証の交付等)

第5条 市長は、認定を行った市内企業等(以下「認定企業」という。)に、薩摩川内市女性活躍推進企業認定証を交付するとともに、認定企業の名称、認定の概要等について、市のホームページに掲載する等し、広く周知するものとする。

(認定の有効期間)

第6条 認定の有効期間は、認定企業が認定を受けた日から3年経過した日の属する年度の3月31日までとする。

(認定の更新)

第7条 認定企業は、認定の更新を受けることができる。

2 第3条第4条及び前条の規定は、前項の規定による更新の手続について準用する。

(変更等の届出)

第8条 認定企業は、次に掲げる場合には、速やかに薩摩川内市女性活躍推進企業認定(変更・廃止)届出書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 名称を変更したとき。

(2) 所在地を変更したとき。

(3) 合併、解散、事業の休止又は廃止等の事業活動の存続に関する事項を行ったとき。

(認定の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定企業がこの告示の目的を著しく逸脱するような行為を行ったと認められるとき。

(2) 認定企業が虚偽の申告その他不正な手段により認定を受けたと認められるとき。

(3) 認定企業が認定の要件を満たさなくなったと認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(ロゴマーク)

第10条 市長は、認定企業を広く周知するため、認定企業の証として、薩摩川内市女性活躍推進認定企業ロゴマーク(様式第3号。以下「ロゴマーク」という。)を定めるものとする。

2 ロゴマークを使用しようとする認定企業は、薩摩川内市女性活躍推進認定企業ロゴマーク使用届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

3 認定企業がロゴマークを使用することができる期間は、当該認定企業の認定の有効期間とする。

4 ロゴマークの使用は、無償とする。

5 ロゴマークは、定められた形状、色彩等に従い使用しなければならない。

(表彰)

第11条 市長は、特に優れた取組を実施している認定企業を表彰することができる。

2 前項に定める表彰を行うに当たり、その候補者を選考するため、薩摩川内市女性活躍推進企業表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

3 市長は、選考委員会の審議を経て、表彰者を決定するものとする。

4 表彰は、1事業所につき1回までとする。

5 選考委員会の組織、運営等については、市長が別に定める。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月16日告示第561号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月9日告示第111号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日告示第577号)

この告示は、令和4年11月1日から施行し、令和4年度の薩摩川内市女性活躍推進企業認定の申込みから適用する。

別表(第2条関係)

区分

取組内容

1

女性が継続して就労できる環境整備

1

組織、担当者の設置など、女性活躍を推進する社内体制を整備している。

2

女性活躍推進について社内掲示板、研修、社内報などで、社員に対し周知・啓発している。

3

法に基づく「えるぼし」認定を受けている。

4

(従業員100人以下の場合)努力義務である法に基づく一般事業主行動計画を策定している。

5

女性によるプロジェクトチームの設置に取り組んでいる。

6

ロールモデルやメンター制度の導入に取り組んでいる。

7

その他、独自に積極的に取り組んでいる。

2

女性の積極的な登用やキャリアアップの推進

1

女性管理者の目標比率を定めて積極的な登用に取り組んでいる。

2

女性が少ない職種等への積極的な配置に取り組んでいる。

3

非正規職員から正規職員への転換に取り組んでいる。

4

女性のキャリアアップのための研修の実施や積極的に外部の研修に参加させている。

5

その他、独自に積極的に取り組んでいる。

3

男女ともに働きやすい職場を実現するための取組

1

法律で定められている育児休業・各種休暇や企業独自の育児休業制度等について、社内報等により社員に周知・啓発している。

2

研修や社内報などで「ワーク・ライフ・バランス」が大切であるという考えを社員に周知・啓発している。

3

ノー残業デーの実施など時間外勤務の縮減に向けた取組を積極的に行っている。

4

短時間勤務やフレックスタイムなどの多様な働き方ができる制度を導入している。

5

外部が主催する働き方に関する研修に経営者自ら進んで参加し、また、社員も積極的に参加させている。

6

男性の育児休業等の取得を積極的に推進している(実績がある)

7

経営者や管理者がイクボス宣言を行っている。

8

次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく「くるみん」の認定を受けている。

9

(従業員100人以下の場合)努力義務である次世代育成支援対策推進法に係る一般事業主行動計画を策定している。

10

その他、独自に積極的に取り組んでいる。

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薩摩川内市女性活躍推進企業認定・表彰実施要綱

平成30年2月27日 告示第63号

(令和4年11月1日施行)