○薩摩川内市消防局借上型下甑分駐所職員待機宿舎制度要綱

平成30年3月5日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が下甑分駐所管内における消防局職員の待機宿舎を確保するため実施する消防局借上型下甑分駐所職員待機宿舎制度について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防局借上型下甑分駐所職員待機宿舎 本市が下甑分駐所管内において待機宿舎として借り上げ、消防局職員に転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 土地所有者等 土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者をいう。

(土地所有者等の募集)

第3条 消防局借上型下甑分駐所職員待機宿舎(以下「待機宿舎」という。)を建設しようとする土地所有者等の募集は、原則として公募により行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(事業計画の申請等)

第4条 前条の規定に基づく募集に応募しようとする土地所有者等(以下「申請者」という。)は、待機宿舎の建設に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る事業計画が次条に定める承認の基準に適合し、かつ、本市が待機宿舎として借り上げ、転貸するために適当な賃貸住宅であると認めるときは、事業計画の承認をするものとする。

3 市長は、前項の承認に当たっては、別に定める選定委員会において、事業計画を審査するものとする。

(承認の基準)

第5条 待機宿舎は、事業計画に関する資金計画が当該事業を確実に遂行するために適切なものであるほか、別に定める待機宿舎に関する整備基準に適合するものでなければならない。

(事業計画の承認等の通知)

第6条 市長は、事業計画の承認をしたときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 市長は、事業計画を承認しなかったときは、その理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(事業計画の変更)

第7条 前条第1項の規定に基づき、事業計画の承認の通知を受けた申請者(以下「承認事業者」という。)は、事業計画に次に掲げるいずれかの事由が生じたときは、市長に対し、事業計画の変更申請をしなければならない。

(1) 承認事業者の変更

(2) 建設業務の委託契約の重要な変更

(3) 待機宿舎の敷地面積の変更

(4) 戸数の変更

(5) 規模、構造又は主たる附帯施設についての重要な変更

(6) 建設等に要する費用の予定価格の変更で、変更前の価格の2割以上を増減するもの

(7) 建設等の予定時期又は管理開始時期の変更で年度を越えるもの

(8) 家賃の予定額の変更で、変更前の予定額の2割以上を増減するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業計画の変更と認めるもの

2 市長は、前項に規定する変更申請を審査し、その内容が妥当であると認めるときは、当該事業計画の変更の承認をするものとする。

3 承認事業者は、第1項各号に定めるもののほか、事業計画に軽微な変更が生じたときは、その変更理由を市長に報告しなければならない。

(協定の締結)

第8条 市長は、承認事業者と当該事業計画に係る賃貸住宅を待機宿舎として契約することの約定及び第12条に規定する賃貸借契約に関する事項その他必要な事項を内容とする協定を締結するものとする。

(報告及び調査等)

第9条 市長は、承認事業者に対し、待機宿舎の建設等に係る設計、監理及び工事の状況について報告を求めるとともに、関係職員をしてその内容を調査させることができる。

2 市長は、待機宿舎の建設に係る工事完了後、速やかに、関係職員をして完成検査を行うものとする。

(指導及び改善措置)

第10条 市長は、事業計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、承認事業者に対し、適切な指導を行い、又は改善措置を講ずることを指示することができる。

(事業計画の承認の取消し)

第11条 市長は、承認事業者が正当な理由なく前条の規定による指導又は改善措置の指示に従わないときは、当該事業計画の承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により事業計画の承認を取り消したときは、その旨を承認事業者に通知するものとする。

(賃貸借契約)

第12条 市長は、第4条第2項の規定により承認した事業計画(第7条第2項の規定により事業計画の変更の承認を受けた計画については、当該変更後の事業計画)に従って建設された待機宿舎について、承認事業者と賃貸借契約を締結するものとする。

2 前項に規定する賃貸借契約の契約期間については、市長が別に定める。

(待機宿舎の用途の終了)

第13条 前条に規定する賃貸借契約を締結した待機宿舎は、当該賃貸借契約に定める借上期間を経過した時点において、その用途が終了するものとする。

(地位の承継)

第14条 承認事業者の一般承継人又は承認事業者から待機宿舎の建設等に必要な権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該承認事業者が有していた事業計画の承認に基づく地位を承継することができる。

(その他)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

薩摩川内市消防局借上型下甑分駐所職員待機宿舎制度要綱

平成30年3月5日 告示第74号

(平成30年4月1日施行)