○薩摩川内市使用済核燃料税条例施行規則

平成30年12月26日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市使用済核燃料税条例(平成30年薩摩川内市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申告書等)

第2条 条例第7条及び第8条に規定する申告書の様式は、使用済核燃料税申告・修正申告書(様式第1号)とする。

(更正等の通知書)

第3条 条例第9条に規定する通知書の様式は、使用済核燃料税更正・決定・加算金額決定通知書(様式第2号)とする。

(賦課徴収に係る書類)

第4条 前2条に定めるもののほか、使用済核燃料税の賦課徴収に係る書類の様式は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月5日から施行する。

(薩摩川内市使用済核燃料税条例施行規則の廃止)

2 薩摩川内市使用済核燃料税条例施行規則(平成25年薩摩川内市規則第61号)は、廃止する。

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薩摩川内市使用済核燃料税条例施行規則

平成30年12月26日 規則第45号

(平成31年1月5日施行)