○薩摩川内市土地利用協議登録簿の調製及び閲覧に関する要綱

令和元年6月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市土地利用協議登録簿(以下「登録簿」という。)の調製及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録簿)

第2条 市長は、公衆の閲覧に供するため登録簿を調製し、及びこれを保管するものとする。

(登録簿の調製)

第3条 登録簿は、土地利用協議登録簿調書及び図面をもって組成する。

2 図面は、土地利用計画平面図とする。

(登録簿の閲覧場所)

第4条 登録簿の閲覧は、建設部都市整備課において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第5条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次に掲げるとおりとする。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで

2 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、閲覧の休日を臨時に設け、又は閲覧時間を短縮することができる。

(閲覧等の申出)

第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、土地利用協議登録簿閲覧簿に必要な事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。

2 登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、土地利用協議登録簿の写し交付申請書を市長に提出しなければならない。

(費用負担の額等)

第7条 前条第2項の規定による登録簿の写しの交付を受ける場合の費用負担の額は、薩摩川内市手数料条例(平成16年薩摩川内市条例第70号)の定めるところによる。

(閲覧上の注意)

第8条 登録簿を閲覧する者は、係員の指示に従い、登録簿を閲覧しなければならない。

2 登録簿は、前項の指示された場所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者

(閲覧後の点検)

第10条 登録簿の閲覧が終わった者は、当該登録簿について、係員の点検を受けなければならない。

(様式)

第11条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、登録簿の調製及び閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月28日告示第147号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市土地利用協議登録簿の調製及び閲覧に関する要綱

令和元年6月1日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)