○薩摩川内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の区分)

第2条 次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分は、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 会計年度任用一般職員 法第22条の2第1項第2号に規定する職員

(2) 会計年度任用短時間職員 法第22条の2第1項第1号に規定する職員

(会計年度任用職員の給与の種類)

第3条 会計年度任用一般職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、退職手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 会計年度任用短時間職員の給与の種類は、報酬及び期末手当とする。

(給与等の口座振込み)

第4条 給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の申出により、その全部又は一部を口座振込みの方法により支払うことができる。

(給料)

第5条 会計年度任用一般職員の給料は、その職務の内容と責任に応じ、常勤の職員(地方自治法第204条第1項に規定する職員(法第3条に規定する一般職に属する職員に限る。)のうち、短時間勤務職員(薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する短時間勤務職員をいう。)及び会計年度任用一般職員を除いた職員をいう。以下同じ。)の給料との権衡等を考慮して、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えない範囲内で任命権者が別に定める。

(1) 次号に規定する職種以外の職種 月額400,000円

(2) 医師 任命権者が別に定める額

(職務の級及び号給の基準)

第6条 会計年度任用職員のうち、月額により給料又は報酬を定められている者(以下「月額の会計年度任用職員」という。)の職務の級及び号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(準用)

第7条 給与条例第8条から第10条まで、第13条第14条第18条第19条第21条第1項及び第3項第22条から第25条まで、第27条並びに第35条の規定は、会計年度任用一般職員について準用する。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第22条中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該会計年度任用一般職員について定められた勤務時間」と読み替え、給与条例第23条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該会計年度任用一般職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 会計年度任用一般職員が通勤のために要する費用については、任命権者が別に定めるところにより、通勤手当を支給する。

(給料の減額)

第9条 会計年度任用一般職員が定められた勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料額を減額して給料を支給する。

(報酬)

第10条 会計年度任用短時間職員の報酬は、月額、日額、時間額及び年額によるものとし、その職務の内容と責任に応じ、常勤の職員の給料との権衡等を考慮して、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えない範囲内で任命権者が別に定める。

(1) 次号に規定する職種以外の職種 月額により報酬を定められている会計年度任用短時間職員(以下「月額の会計年度任用短時間職員」という。)にあっては400,000円を、日額により報酬を定められている会計年度任用短時間職員(以下「日額の会計年度任用短時間職員」という。)にあっては15,000円を、時間額により報酬を定められている会計年度任用短時間職員(以下「時間額の会計年度任用短時間職員」という。)及び年額により報酬を定められている会計年度任用短時間職員にあっては任命権者が別に定める額

(2) 医師 任命権者が別に定める額

(会計年度任用短時間職員の報酬からの控除)

第11条 法律で定めるもののほか、会計年度任用短時間職員に支給する報酬から控除することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 登録された職員団体の組合費その他当該団体の活動に伴う職員の債務

(2) 団体契約扱いの生命保険料、損害保険料及び預貯金

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計年度任用短時間職員が報酬から控除を申し出たもので、任命権者が適当と認めるもの

(通勤に要する費用弁償)

第12条 月額の会計年度任用短時間職員が通勤のために要する費用については、任命権者が別に定めるところにより、費用弁償を支給する。

(特殊勤務に係る割増報酬)

第13条 特殊勤務を命ぜられた月額の会計年度任用短時間職員には、常勤の職員に支給される特殊勤務手当に相当する額を特殊勤務割増報酬として支給する。

2 特殊勤務割増報酬の支給については、給与条例第18条の規定により支給される特殊勤務手当の例によるものとする。

(特地勤務に係る割増報酬)

第14条 特地勤務を命ぜられた月額の会計年度任用短時間職員には、常勤の職員に支給される特地勤務手当に相当する額を特地勤務割増報酬として支給する。

2 特地勤務割増報酬の支給については、給与条例第19条の規定により支給される特地勤務手当の例によるものとする。

(時間外勤務に係る割増報酬)

第15条 月額の会計年度任用短時間職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた当該月額の会計年度任用短時間職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、常勤の職員に支給される時間外勤務手当に相当する額を時間外勤務割増報酬として支給する。

2 時間外勤務割増報酬の支給については、給与条例第21条第1項及び第3項の規定により支給される時間外勤務手当の例によるものとする。

(休日勤務に係る割増報酬)

第16条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた月額の会計年度任用短時間職員(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、常勤の職員に支給される休日勤務手当に相当する額を休日勤務割増報酬として支給する。

2 休日勤務割増報酬の支給については、給与条例第22条の規定により支給される休日勤務手当の例によるものとする。

(夜間勤務に係る割増報酬)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する月額の会計年度任用短時間職員には、その間に勤務した全時間に対して、常勤の職員に支給される夜間勤務手当に相当する額を夜間勤務割増報酬として支給する。

2 夜間勤務割増報酬の支給については、給与条例第23条の規定により支給される夜間勤務手当の例によるものとする。

(宿日直勤務に係る割増報酬)

第18条 宿日直勤務を命ぜられその勤務に服した月額の会計年度任用短時間職員には、常勤の職員に支給される宿日直手当に相当する額を宿日直割増報酬として支給する。

2 宿日直割増報酬の支給については、給与条例第27条の規定により支給される宿日直手当の例によるものとする。

(会計年度任用職員の期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する月額の会計年度任用職員のうち、任期が6箇月以上である者に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 任期の定めが6箇月に満たない本市の会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで本市の会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に本市の会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において、会計年度任用一般職員にあってはその者が受けるべき給料及びこれに対する地域手当、会計年度任用短時間職員にあっては月額により定められた報酬とする。

6 前各項に定めるもののほか、期末手当の支給方法については、給与条例第29条の規定により支給される期末手当の例によるものとする。

7 給与条例第30条及び第31条の規定は、月額の会計年度任用職員について準用する。

(報酬の支給)

第20条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が別に定める期日に支給する。ただし、勤務形態等を考慮して別に計算期間を定める必要があるものについては、この限りでない。

2 時間額の会計年度任用短時間職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額の会計年度任用短時間職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該月額の会計年度任用短時間職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第21条 月額の会計年度任用短時間職員に係る勤務1時間当たりの報酬額は、月額により定められた報酬に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから任命権者が別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 日額の会計年度任用短時間職員に係る勤務1時間当たりの報酬額は、日額により定められた報酬を1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

(報酬の減額)

第22条 月額の会計年度任用短時間職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第23条 第3条から前条の規定にかかわらず、勤務の特殊性等を考慮し任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(旅行に係る費用弁償の額及び支給方法)

第24条 会計年度任用短時間職員が公務のために旅行したときに支給する費用弁償の額は、任命権者が別に定める。

2 前項の費用弁償は、居住地を起点として計算する。ただし、職務上の滞在地から旅行する場合は、その地を起点として計算する。

3 前2項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、任命権者が別に定める。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

薩摩川内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)