○薩摩川内市児童手当事務取扱規則

平成31年3月26日

規則第20号

薩摩川内市児童手当事務取扱規則(平成24年薩摩川内市規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 市長は、省令第1条の4第1項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、結果について、児童手当・特例給付認定・認定請求却下通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第1条の4第3項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、結果について、児童手当・特例給付認定・認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第2条第1項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、結果について、児童手当・特例給付額改定・額改定請求却下通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第2条第3項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、結果について、児童手当・特例給付額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 市長は、省令第3条第1項に規定する届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当・特例給付額改定・額改定請求却下通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返付するものとする。

2 市長は、省令第3条第2項に規定する届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当・特例給付額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返付するものとする。

3 市長は、前2項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、一般受給者の場合には児童手当・特例給付額改定・額改定請求却下通知書により、施設等受給者の場合には児童手当・特例給付額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)により、当該児童手当等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第5条 市長は、省令第4条第1項に規定する届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項等により審査し、政令第11条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなしたときは、児童手当・特例給付認定・認定請求却下通知書により、その旨を届出者に通知するものとする。

(2) 当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと認めた場合には、当該児童手当等の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第5号)により届出者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第6条 市長は、省令第4条第3項に規定する届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと認めた場合には、当該児童手当等の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第7条 市長は、省令第7条第1項に規定する届書の提出を受けたときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により受給者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条第2項に規定する届書の提出を受けたときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権により当該児童手当等の認定を取り消し、一般受給者の場合には児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合には児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。

4 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第29条の2の規定による付記がなされた同法第24条の規定による届出があったときは、前項の規定の例により処理するものとする。

(受給者台帳等)

第8条 受給者台帳、関係書類返戻・保留カード及び父母指定者管理台帳は、電算システム(薩摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第28号)第2条第1号に定めるものをいう。)に記録し、保存するものとする。

(調査員証交付簿)

第8条の2 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)は、省令第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき又は返納を受けたときに記入するものとする。ただし、調査員証交付簿に記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって事務を支障なく行い得る場合は、調査員証交付簿の作成を省略することができる。

(支払期日)

第9条 児童手当等の支払期日は、法第8条第4項に規定する支払期月の13日(その日が薩摩川内市の休日を定める条例(平成16年薩摩川内市条例第2号)第1条の市の休日に当たるときは、その日の直前の市の休日でない日)とする。

(支払の処理)

第10条 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、口座振替の方法で行うものとする。ただし、市長が当該方法により難いと認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書により、児童手当等の支払を口座振替以外の方法で行う場合は、児童手当・特例給付支払通知書(様式第7号)により、あらかじめ受給者に通知するものとする。

3 市長は、施設等受給者に児童手当等を支払う場合は、児童手当・特例給付支払通知書(施設等受給者用)(様式第8号)により、あらかじめ受給者に通知するものとする。

(支払の一時差止等)

第11条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第9号)により受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第12条 市長は、省令第9条第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、結果について、未支払児童手当・特例給付支給決定・請求却下通知書(様式第10号)により請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第9条第2項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、結果について、未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第11号)により請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第13条 省令第12条の9第1項の市町村長の定める日は、各支払期月の前月の20日とし、同項の申出は、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として行われたものとする。

2 市長は、省令第12条の9第1項の申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条第1項若しくは第2項又は法第22条第1項の規定による徴収等がある場合は、当該徴収等の額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領する。

3 市長は、前項の規定による寄附を受けたときは、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第12号)を作成し、当該寄附を行った者に交付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出書の提出以後に支払われるべき児童手当等に適用する。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第14条 省令第12条の10第1項の市町村長の定める日は、各支払期月の前月の20日とする。

2 市長は、省令第12条の10第1項の申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定による寄附又は法第22条第1項の規定による徴収がある場合は、当該寄附又は徴収の額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、当該申出書に記載された学校給食費等の費用の額に相当する額について徴収等を行うものとし、当該申出書を提出した者に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 市長は、前項の規定による徴収等を行ったときは、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第13号)により当該申出書を提出した者に通知するものとする。

4 申出書を提出した者が、申出の内容を変更し、又は撤回しようとする場合の届出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出書の提出以後に支払われるべき児童手当等に適用する。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第15条 市長は、法第22条第1項の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第14号)により、あらかじめ特別徴収の対象者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、あらかじめ特別徴収の対象者に通知するものとする。

3 市長は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定による寄附又は法第21条第1項又は第2項の規定による徴収等がある場合は、当該寄附又は徴収等の額を控除した額。以下この条において同じ。)から特別徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(処分の取消し)

第16条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止その他の処分に関し、誤りがあったときは速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとする。

2 前項の処分の取消し及び新たな処分は、文書をもって当該処分を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定める事項のほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月26日規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

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薩摩川内市児童手当事務取扱規則

平成31年3月26日 規則第20号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月26日 規則第20号
令和4年1月26日 規則第2号