○薩摩川内市地域支援事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第251号

薩摩川内市地域支援事業実施要綱(平成23年薩摩川内市告示第141号)の全部を改正する。

(目的及び趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づき、本市の介護保険の被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進するものとする。

(地域支援事業)

第2条 この告示において「地域支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)

(4) 任意事業

(実施方法等)

第3条 地域支援事業の実施方法は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)によるほか、この告示の定めるところによる。

2 地域支援事業の実施に当たっては、高齢者のニーズや生活実態に基づいて総合的な判断を行い、自立した日常生活を営むことができるよう、継続的かつ総合的なサービスが提供されるよう実施するものとする。

(地域支援事業の委託等)

第4条 地域支援事業の実施について、その一部又は全部を市長が適当と認める者に委託することができる。

2 前項による委託を受けた者は、地域支援事業の実施に当たり、地域支援事業を利用する者の人権を尊重するとともに、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市地域支援事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第251号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年4月1日 告示第251号