○薩摩川内市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱

平成30年4月1日

告示第253号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 訪問型サービス

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第39条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第40条―第42条)

第6節 基準該当訪問型サービスに関する基準(第43条―第47条)

第3章 通所型サービス

第1節 基本方針(第48条)

第2節 人員に関する基準(第49条・第50条)

第3節 設備に関する基準(第51条)

第4節 運営に関する基準(第52条―第60条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第61条―第64条)

第6節 基準該当通所型サービスに関する基準(第65条―第68条)

第4章 雑則(第69条・第70条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6及び薩摩川内市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成30年薩摩川内市告示第252号)第16条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。

(2) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。

(3) 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(4) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。

(5) 第1号事業支給費 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。

(6) 基準該当介護予防サービスに相当する第1号事業 省令第140条の63の6第1号ロに規定する基準による第1号事業をいう。

(指定に係る申請者の資格)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定の申請を行おうとする者は、法人でなければならない。

(指定事業の一般原則)

第4条 法第115条の45の3第1項の指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の運営に当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者は、訪問型サービス及び通所型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 訪問型サービス

第1節 基本方針

第5条 総合事業に該当する訪問型サービス(以下「指定訪問型サービス」という。)は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第6条 指定訪問型サービスの事業を行う者(以下「指定訪問型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等は、次のいずれかに該当する者とし、その員数は常勤換算方法で2.5以上とする。

(1) 介護福祉士

(2) 法第8条第2項に規定する政令で定める者

2 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問型サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定値による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)に定める者であって、専ら指定訪問型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問型サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合には、当該指定訪問型サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスの事業と指定訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合には、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項から第4項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問型サービス事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品)

第8条 指定訪問型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問型サービスの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスの事業と指定訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合には、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第4項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問型サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて、前項に規定する重要事項を送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 電磁的方法は、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 指定訪問型サービス事業者は、電磁的方法により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 電磁的方法のうち指定訪問型サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方法

5 前項の規定による承諾を得た指定訪問型サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項を電磁的方法によって提供してはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第10条 指定訪問型サービス事業者は、正当な理由なく指定訪問型サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第11条 指定訪問型サービス事業者は、当該指定訪問型サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問型サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定訪問型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスの提供を求められた場合は、利用申込者の提示する被保険者証(法第12条第3項に規定する被保険者証をいう。以下同じ。)によって、被保険者資格、要支援認定等の有無及び有効期間を確認するものとする。

2 指定訪問型サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問型サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第13条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な支援を行わなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていないなどの場合であって、必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第14条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスの提供に当たっては、指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定介護予防支援事業者等との連携)

第15条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスの提供に当たっては、指定介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第16条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスの提供の開始に際し、利用申込者が省令第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメントの作成を指定介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、指定介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるための必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに沿ったサービスの提供)

第17条 指定訪問型サービス事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメントが作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問型サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第18条 指定訪問型サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第19条 指定訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から提示を求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第20条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスを提供した際には、当該指定訪問型サービスの提供日、内容、当該指定訪問型サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、当該利用者の介護予防サービス計画若しくは介護予防ケアマネジメントを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第21条 指定訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる当該第1号事業支給費に係る第1号事業をいう。以下同じ。)に該当する指定訪問型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問型サービスに要する費用から当該指定訪問型サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問型サービスを提供した際には、その利用者から支払を受ける利用料の額と当該指定訪問型サービスに係る第1号事業支給費に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問型サービスの事業を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 指定訪問型サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第22条 指定訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問型サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問型サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書を利用者に交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第23条 指定訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問型サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第24条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定訪問型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第25条 訪問介護員等は、現に指定訪問型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第26条 指定訪問型サービス事業所の管理者は、当該指定訪問型サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定訪問型サービス事業所の管理者は、当該指定訪問型サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節から第6節までにおいて同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定訪問型サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 地域包括支援センター等に対し、指定訪問型サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席等指定介護予防支援事業者との連携に関すること。

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況について情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第27条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第28条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第29条 指定訪問型サービス事業者は、利用者に対し適切な指定訪問型サービスを提供できるよう、指定訪問型サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービス事業所ごとに、当該指定訪問型サービス事業所の訪問介護員等によって指定訪問型サービスを提供しなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定訪問型サービス事業者は、適切な指定訪問型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第29条の2 指定訪問型サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問型サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第30条 指定訪問型サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 指定訪問型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 指定訪問型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定訪問型サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第31条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービス事業所の見やすい場所に、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を指定訪問型サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることを可能とすることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第32条 指定訪問型サービス事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、当該指定訪問型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第33条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第33条の2 指定訪問型サービス事業者は、介護予防サービス計画及び介護予防ケアマネジメントの作成又は変更に際し、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等又は居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(指定介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第34条 指定訪問型サービス事業者は、指定介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第35条 指定訪問型サービス事業者は、提供した指定訪問型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、提供した指定訪問型サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問型サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 指定訪問型サービス事業者は、提供した指定訪問型サービスに係る利用者からの苦情に関し、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この条において「連合会」という。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定訪問型サービス事業者は、連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第36条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスの事業の運営に当たっては、提供した指定訪問型サービスに係る利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第37条 指定訪問型サービス事業者は、利用者に対する指定訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る指定介護予防支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、利用者に対する指定訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第37条の2 指定訪問型サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 指定訪問型サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 指定訪問型サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定訪問型サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第38条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問型サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第39条 指定訪問型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、利用者に対する指定訪問型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第41条第2号に規定する訪問介護計画

(2) 第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第24条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定訪問型サービスの基本取扱方針)

第40条 指定訪問型サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、自らその提供する指定訪問型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定訪問型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定訪問型サービスの具体的取扱方針)

第41条 訪問介護員等の行う指定訪問型サービスの方針は、第5条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下「訪問介護計画」という。)を作成するものとする。

(3) 訪問介護計画は、既に介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントが作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならないものとする。

(4) サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならないものとする。

(5) サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならないものとする。

(6) 指定訪問型サービスの提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うものとする。

(7) 指定訪問型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定訪問型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって当該サービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、訪問介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該訪問介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでの間に、少なくとも1回は、当該訪問介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならないものとする。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問介護計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する訪問介護計画の変更について準用する。

(指定訪問型サービスの提供に当たっての留意点)

第42条 指定訪問型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定訪問型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定訪問型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定訪問型サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第6節 基準該当訪問型サービスに関する基準

(訪問介護員等の員数)

第43条 基準該当介護予防サービスに相当する訪問型サービス又はこれに相当するサービス(以下この節において「基準該当訪問型サービス」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当訪問型サービス事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下この節において「基準該当訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(基準該当訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する養成研修修了者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、3人以上とする。

2 基準該当訪問型サービス事業者は、基準該当訪問型サービス事業所ごとに、訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

3 基準該当訪問型サービスの事業と基準該当訪問介護(指定居宅サービス等基準第40条第1項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合には、同項及び同条第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第44条 基準該当訪問型サービス事業者は、基準該当訪問型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問型サービス事業所の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

(設備及び備品等)

第45条 基準該当訪問型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 基準該当訪問型サービスの事業と基準該当訪問介護の事業が、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合には、指定居宅サービス等基準第42条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(同居家族に対するサービス提供の制限)

第46条 基準該当訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスの提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する訪問型サービスが次の各号のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

(1) 当該訪問型サービスの利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定訪問型サービスのみによっては必要な訪問型サービスの見込量を確保することが困難であると市が認める地域に住所を有する場合

(2) 当該訪問型サービスが、指定介護予防支援事業者又は基準該当介護予防支援(法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。)の事業を行う者の作成する介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに基づいて提供される場合

(3) 当該訪問型サービスが、第43条第2項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

(4) 当該訪問型サービスが、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合

(5) 当該訪問型サービスを提供する訪問介護員等の当該訪問型サービスに従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が訪問型サービスに従事する時間の合計時間のおおむね2分の1を超えない場合

2 基準該当訪問型サービス事業者は、前項ただし書の規定により、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対する基準該当訪問型サービスの提供をさせる場合において、当該利用者の意向、当該利用者に係る次条において準用する第41条第2号の訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当訪問型サービスが適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第47条 第1節第4節(第16条第21条第1項第23条第28条並びに第35条第5項及び第6項を除く。)及び前節の規定は、基準該当訪問型サービスの事業について準用する。この場合において、第20条第1項中「内容、当該指定訪問型サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額」とあるのは「内容」に、第21条第2項及び第22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問型サービス」とあるのは「基準該当訪問型サービス」に、第21条第3項中「前2項」とあるのは「前項」に、第26条第3項中「第6条第2項」とあるのは「第43条第2項」と読み替えるものとする。

第3章 通所型サービス

第1節 基本方針

第48条 総合事業に該当する通所型サービス(以下「指定通所型サービス」という。)は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第49条 指定通所型サービスの事業を行う者(以下「指定通所型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 指定通所型サービスの提供日ごとに、指定通所型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所型サービスの単位ごとに、専ら当該指定通所型サービスの提供に当たる看護職員が1人以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定通所型サービスの単位ごとに、当該指定通所型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所型サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所型サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業のうち1以上の事業について、同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所型サービス、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該指定通所型サービス事業所の利用定員(当該指定通所型サービス事業所において同時に指定通所型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)が10人以下である場合には、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を指定通所型サービスの単位ごとに、当該指定通所型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定通所型サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の指定通所型サービスの単位とは、指定通所型サービスであってその提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第1号の生活相談員又は同項第3号の介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 指定通所型サービス事業者が、指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所型サービスの事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業のうち1以上の事業について、同一の事業所において一体的に運営されている場合には、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準又は指定地域密着型サービス基準第20条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。

(管理者)

第50条 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所型サービス事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第51条 指定通所型サービス事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、当該各号に定めるものとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合には、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に規定する設備は、専ら当該指定通所型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定通所型サービス事業者が第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所型サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)は、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出なければならない。

5 指定通所型サービス事業者が、指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所型サービスの事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業のうち1以上の事業について、同一の事業所において一体的に運営されている場合には、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準又は指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているとみなす。

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第52条 指定通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所型サービスに要する費用から当該指定通所型サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所型サービスに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定通所型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定通所型サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすること。

5 指定通所型サービス事業者は、第3項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第53条 指定通所型サービス事業所の管理者は、当該指定通所型サービス事業所の従業者の管理及び指定通所型サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定通所型サービス事業所の管理者は、当該指定通所型サービス事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第54条 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所型サービスの利用定員

(5) 指定通所型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第55条 指定通所型サービス事業者は、利用者に対し適切な指定通所型サービスを提供できるよう、指定通所型サービス事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービス事業所ごとに、当該指定通所型サービス事業所の従業者によって指定通所型サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所型サービス事業者は、従業者の資質の向上のために研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定通所型サービス事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定通所型サービス事業者は、適切な指定通所型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第56条 指定通所型サービス事業者は、利用定員を超えて指定通所型サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第57条 指定通所型サービス事業者は、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者及び利用者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第58条 指定通所型サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、当該指定通所型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 指定通所型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、指定通所型サービス事業所の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 指定通所型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定通所型サービス事業所において、当該指定通所型サービス事業所の従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(地域との連携)

第58条の2 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービスの事業の運営に当たっては、提供した指定通所型サービスに係る利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない。

3 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービスの事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(記録の整備)

第59条 指定通所型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、利用者に対する指定通所型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第62条第2号に規定する通所介護計画

(2) 次条において準用する第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第24条の規定による市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第60条 第9条から第18条まで、第20条第24条第25条第29条の2第31条から第35条まで及び第37条から第38条までの規定は、指定通所型サービスの事業について準用する。この場合において、第9条第1項及び第31条第1項中「第27条」とあるのは「第54条」と、「訪問介護員等」とあるのは「指定通所型サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定通所型サービスの基本取扱方針)

第61条 指定通所型サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、自らその提供する指定通所型サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定通所型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定通所型サービスの提供に努めなければならない。

5 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービスの提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定通所型サービスの具体的取扱方針)

第62条 指定通所型サービスの方針は、第48条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定通所型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定通所型サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下「通所介護計画」という。)を作成するものとする。

(3) 通所介護計画は、既に介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントが作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定通所型サービス事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定通所型サービス事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際は、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定通所型サービスの提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うものとする。

(7) 指定通所型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定通所型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定通所型サービス事業所の管理者は、通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでの間に、少なくとも1回は、当該通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 指定通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) 指定通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所介護計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する通所介護計画の変更について準用する。

(指定通所型サービスの提供に当たっての留意点)

第63条 指定通所型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定通所型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定通所型サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第64条 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定通所型サービス事業者は、指定通所型サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第6節 基準該当通所型サービスに関する基準

(従業者の員数)

第65条 基準該当介護予防サービスに相当する通所型サービス又はこれに相当するサービス(以下「基準該当通所型サービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当通所型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当通所型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節において「基準該当通所型サービス従業者」という。)の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 生活相談員 基準該当通所型サービスの提供日ごとに、当該基準該当通所型サービスを提供している時間帯に生活相談員(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等の能力を有する者であり、専ら当該基準該当通所型サービスの提供に当たる者に限る。以下この節において同じ。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる員数

(2) 看護職員 基準該当通所型サービスの単位ごとに、専ら当該基準該当通所型サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる員数

(3) 介護職員 基準該当通所型サービスの単位ごとに、当該基準該当通所型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該基準該当通所型サービス事業者が基準該当通所型サービスと基準該当通所介護(指定居宅サービス等基準第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業について、同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当通所型サービス又は基準該当通所介護の利用者。以下この節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる員数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該基準該当通所型サービス事業所の利用定員(当該基準該当通所型サービス事業所において同時に基準該当通所型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)が10人以下である場合には、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、基準該当通所型サービスの単位ごとに、当該基準該当通所型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該基準該当通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる員数とすることができる。

3 基準該当通所型サービス事業者は、基準該当通所型サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項において同じ。)を、常時1人以上当該基準該当通所型サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当通所型サービスの単位の介護職員として従事することができる。

5 前各項の基準該当通所型サービスの単位は、基準該当通所型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所型サービス事業所の他の職務に従事することができる。

7 基準該当通所型サービス事業者が基準該当通所型サービスの事業と基準該当通所介護の事業について、同一の事業所において一体的に運営している場合には、指定居宅サービス等基準第106条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。

(管理者)

第66条 基準該当通所型サービス事業者は、基準該当通所型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所型サービス事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

(設備及び備品等)

第67条 基準該当通所型サービス事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所及び事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、当該各号に定めるものとする。

(1) 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合には、同一の場所とすることができる。

(2) 生活相談を行う場所 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に規定する設備は、専ら当該基準該当通所型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 基準該当通所型サービスの事業と基準該当通所介護の事業が、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合には、指定居宅サービス等基準第108条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第68条 第9条から第20条まで、第22条第24条第25条第31条から第37条まで(第35条第5項及び第6項を除く。)第1節第4節(第60条を除く。)及び前節の規定は、基準該当通所型サービスの事業について準用する。この場合において、第9条第1項及び第31条第1項中「第27条」とあるのは「第68条において準用する第54条」と、「訪問介護員等」とあるのは「基準該当通所型サービス従業者」と、第20条第1項中「内容、当該指定訪問型サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額」とあるのは「内容」と、第22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問型サービス」とあるのは「基準該当通所型サービス」に読み替えるものとする。

第4章 雑則

(電磁的記録等)

第69条 指定訪問型サービス事業者及び指定通所型サービス事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが想定されるもの(第12条第1項(第47条第60条及び前条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定訪問型サービス事業者及び指定通所型サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

第70条 この告示に定めるもののほか、総合事業の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第233号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日まで(以下「経過措置期間」という。)の間、この告示による改正後の薩摩川内市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(以下「新要綱」という。)第29条の2(新要綱第60条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 経過措置期間の間、新要綱第30条第3項及び第58条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

4 経過措置期間の間、新要綱第37条の2(新要綱第60条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新要綱第27条及び第54条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 経過措置期間の間、新要綱第55条第3項の規定の適用については、この規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

薩摩川内市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱

平成30年4月1日 告示第253号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年4月1日 告示第253号
令和3年4月1日 告示第233号