○薩摩川内市簡易水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月24日

条例第30号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 簡易水道事業の基本計画は、次の表のとおりとする。

地域名

簡易水道事業名

給水区域

給水人口

(人)

1日最大給水量(立方メートル)

里及び上甑地域

上甑島簡易水道事業

里町里、上甑町江石、上甑町小島、上甑町桑之浦、上甑町瀬上、上甑町平良、上甑町中甑及び上甑町中野の各一部の区域

2,530

1,120

下甑及び鹿島地域

下甑島簡易水道事業

下甑町青瀬、下甑町片野浦、下甑町瀬々野浦、下甑町手打、下甑町長浜及び鹿島町藺牟田の各一部の区域

2,410

1,071

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項に規定する重要なものの取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項に規定する条例で定める場合は、賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 簡易水道事業の業務に関し、法第40条第2項に規定する条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、簡易水道事業に関し、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(薩摩川内市特別会計条例の一部改正)

2 薩摩川内市特別会計条例(平成16年薩摩川内市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市簡易水道事業条例の一部改正)

3 薩摩川内市簡易水道事業条例(平成16年薩摩川内市条例第291号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

薩摩川内市簡易水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月24日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)