○薩摩川内市医療的ケア児等総合支援事業実施要綱

令和元年9月26日

告示第405号

(目的)

第1条 この告示は、医療的ケア児等の看護に指定訪問看護ステーションを利用する家族に対し、その利用に係る経費の一部を助成することにより、在宅の医療的ケア児等の看護又は介護を行う家族の負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療的ケア児 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。

(2) 重症心身障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。

(3) 医療的ケア児等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている医療的ケア児及び重症心身障害児をいう。

(4) 指定訪問看護 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。

(5) 指定訪問看護ステーション 健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護事業者の指定に係る指定訪問看護の事業を行う事業所をいう。

(6) 家族 医療的ケア児等の保護者又は現に当該医療的ケア児等の看護及び介護を行っていると市長が認めた者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 医療的ケア児等の家族であること。

(2) 住民基本台帳法第5条の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者であること。

(3) 助成対象者及びその同一世帯の者に、市税等の滞納がないこと。

(4) 助成対象者については前年(1月から6月までの申請にあっては、前々年)の所得(以下この号において「判定所得」という。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第1項に、及び助成対象者の配偶者については判定所得が同条第2項に定める額未満であること。

(利用の申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、薩摩川内市医療的ケア児等総合支援事業利用申請書を、利用しようとする指定訪問看護ステーションを経由して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して支援事業の実施の可否を決定し、当該指定訪問看護ステーションを経由して、薩摩川内市医療的ケア児等総合支援事業利用決定(却下)通知書により、当該助成対象者に通知するものとする。

(助成金の対象経費及び額)

第5条 助成金の交付の対象経費及びこれに対する額は、次の表のとおりとする。

助成対象経費

助成金額

指定訪問看護ステーションが医療的ケア児等を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く。)に係る経費

9,000円 (0.5時間以上1.5時間未満)

18,000円 (1.5時間以上3時間未満)

27,000円 (3時間以上4.5時間未満)

36,000円 (4.5時間以上6時間以下)

備考

1 ()内の時間数は、指定訪問看護ステーションが、医療的ケア児等を対象に、家族に代わって看護を行った総時間数から1.5時間を控除した時間数。ただし、助成対象者1人につき1日当たり6時間を上限とする。

2 訪問先が外出先の場合、助成金額は1日当たり2,000円を上限とする。

(利用者台帳の管理)

第6条 指定訪問看護ステーションは、医療的ケア児等が前条の助成金の交付対象となる看護を受けたときは、薩摩川内市医療的ケア児等総合支援事業利用者台帳により管理しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 市長は、助成対象者が指定訪問看護ステーションに支払うべき費用について、当該助成対象者の同意を得た上で、第5条で算出した額の限度において、当該指定訪問看護ステーションに支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成金を交付したものとみなす。

(助成金の申請)

第8条 前条第1項に規定する支払を受けようとする指定訪問看護ステーションは、薩摩川内市医療的ケア児等総合支援事業助成金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、薩摩川内市医療的ケア児等総合支援事業助成金交付決定通知書により当該指定訪問看護ステーションに通知するものとする。

(助成金の請求等)

第10条 前条の規定による通知を受けた指定訪問看護ステーションは、薩摩川内市医療的ケア児等総合支援事業助成金交付請求書を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から起算して30日以内に支払わなければならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(様式)

第12条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第174号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市医療的ケア児等総合支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる訪問看護の利用の申請について適用し、同日前にされた訪問看護の利用の申請については、なお従前の例による。

薩摩川内市医療的ケア児等総合支援事業実施要綱

令和元年9月26日 告示第405号

(令和5年4月1日施行)