○薩摩川内市消防局無人航空機運用管理規程

平成30年4月12日

消防局訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、薩摩川内市消防局における無人航空機(以下「ドローン」という。)の運用管理について必要な事項を定め、もって人命救助等の活動中におけるドローンの安全かつ効果的な活用を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 ドローンの運用管理は、関係法令に基づくほか、この訓令の定めるところにより行う。

(安全運用管理者)

第3条 ドローンの運用及び管理に関する業務を総括管理させるため、安全運用管理者を置くこととし、警防課長をもって充てる。また、安全運用管理者は、操縦員の技術を定期に確認しなければならない。

(運用隊の編成)

第4条 ドローンを運用する者(以下「運用隊員」という。)は、隊長、操縦員及び操縦補助員並びに必要に応じて配置する安全員により、運用隊を編成するものとする。

2 前項の操縦員は、大阪航空局長が交付する無人航空機の飛行に係る許可・承認書に登載された者のうちから、消防局長が任命する。

3 第1項の運用隊員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者のうち、警防課長がそれぞれ指名するものとする。

(1) 隊長 消防局長に操縦員として任命された者で、消防司令補以上の階級にあるもの

(2) 安全員 消防職員

(運用隊員の任務等)

第5条 運用隊員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める任務をそれぞれ行わなければならない。

(1) 隊長 ドローンを用いて行う消防活動の統制

(2) 操縦員 ドローンの操縦又は、ドローンから収集した映像等の監視及び報告

(3) 安全員 ドローンの運航空域内における安全確保及び注意喚起

(出場)

第6条 警防課長は、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第236条の8に規定する捜索又は救助をする場合に、出場させるものとする。

(運航要請)

第7条 ドローンの運用を依頼する者は、無人航空機運航依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の依頼書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認するものとする。

(操縦員の遵守事項)

第8条 操縦員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空でドローンを飛行させてはならない。ただし、やむなく第三者の上空を飛行させる必要がある場合は、安全確保及び注意喚起を行う安全員を配置するなど、必要な措置を講じなければならない。

(2) 飛行前に、気象状況並びに機体の状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態であることを確認しなければならない。

(3) 10メートル毎秒以上の突風が発生するなど、ドローンを安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には、飛行を中止するなどの措置を講じなければならない。

(4) 衝突や後方乱気流による影響等を避けるため、航空機には接近させてはならない。

(5) 飛行の危険を生じるおそれがある空域での飛行は行ってはならない。

(6) 不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下等、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行ってはならない。

(7) 航空関係法令に基づき、適正な手続を行わなければならない。

(飛行の中止)

第9条 操縦員は、気象状況等から危険が伴うと判断した場合は、ドローンの飛行を中止することができる。

(出場報告)

第10条 警防課長からの出場要請を受けドローン運用隊が出場した場合、隊長は無人航空機出場報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(事故報告)

第11条 隊長は、ドローン運用中に事故が発生した場合は、必要な措置を講ずるほか、無人航空機事故報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

(操縦訓練)

第12条 操縦員は、別に定める訓練規程に基づき定期に訓練し、操縦技術の維持及び向上に努めなければならない。

(操縦員の育成)

第13条 警防課長は、計画的に操縦員の育成に努めなければならない。

(その他)

第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月12日から施行する。

画像

画像

画像

薩摩川内市消防局無人航空機運用管理規程

平成30年4月12日 消防局訓令第2号

(平成30年4月12日施行)