○薩摩川内市消防局無人航空機訓練規程

平成30年4月12日

消防局訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、薩摩川内市消防局における無人航空機(以下「ドローン」という。)の操縦訓練について必要な事項を定め、災害等における安全かつ効果的な運用を図ることを目的とする。

(訓練の届出)

第2条 訓練をしようとする者(以下訓練実施者という。)は、無人航空機訓練申請書(様式第1号)により、前日までに警防課長へ届け出なければならない。

(訓練監督者)

第3条 訓練を安全かつ効果的に実施するため、訓練監督者を配置しなければならない。

2 訓練監督者は、大阪航空局長が交付する無人航空機の飛行に係る許可・承認書に登載され、かつ消防司令補以上の階級にある者で、消防局長に操縦員として任命されたものとする。

(操縦訓練の要件)

第4条 操縦訓練の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 届出場所以外の場所で訓練を行ってはならない。

(2) 安全員を配置するなど、安全を確保しなければならない。

(4) 原則、日照時間内(日の出から日没まで)に訓練を行わなければならない。

(5) 原則、雨天又は荒天時に訓練を行ってはならない。

(6) 飛行開始地点及びその上空の風速が10メートル毎秒以下でなければならない。

(7) 飛行場所及び飛行経路について、安全を確保できる状態でなければならない。

(飛行前点検)

第5条 訓練を実施しようとする者は、次に掲げる事項について、飛行訓練前に機体の安全点検及び飛行環境点検を実施しなければならない。

(1) 機体・機器の点検

 各機器は確実に取り付けられているか。

 モーターの異音はないか。

 プロペラに傷やゆがみはないか。

 バッテリーの充電量は十分か。

 機体のゆがみはないか。

 周辺機器の異常はないか。

(2) 気象、飛行周辺の状況

 天候はどうか。

 飛行空域の風速はどうか。

 急な天候変化の可能性はないか。

 雷鳴等はないか。

 周辺の状況は飛行に適しているか。

2 前項の点検を行ったときは、無人航空機点検記録簿(様式第2号)を作成しなければならない。

(訓練の実施)

第6条 操縦訓練は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基本的な操縦技量の習得(基礎訓練) 操作に慣れるため、次の表に掲げる操作が容易にできるよう訓練すること。

項目

内容

離着陸

操縦者から3メートル離れた位置で、3メートルの高さまで離陸し、指定の範囲内に着陸する。

この飛行を5回連続して安定して行う。

ホバリング

飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間の間、ホバリングにより指定された範囲内(半径1メートルの範囲内)にとどまる。

左右方向の移動

指定された離陸地点から、左右方向に20メートル離れた着陸地点に移動し着陸する。

この飛行を5回連続して安定して行う。

前後方向の移動

指定された離陸地点から、前後方向に20メートル離れた着陸地点に移動し着陸する。

この飛行を5回連続して安定して行う。

水平面内での飛行

一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動する。

この飛行を5回連続して安定して行う。

備考 上記訓練をGPSOFFの状態でも訓練すること。

(2) 業務を実施するために必要な操縦技量の習得 前号の基本的な飛行操縦技量を習得した上で、次の表に掲げる操作が可能となるよう操縦訓練を実施すること。

項目

内容

対面飛行

左右方向の移動、前後方向の移動及び上下方向の移動を、対面飛行により円滑に実施する。

飛行の組合せ

操縦者から10メートル離れた時点で、水平飛行と上下方向の移動を組み合わせた飛行を、5回連続して安定して行う。

8の字飛行

8の字飛行を5回連続して安定して行う。

備考 上記訓練をGPSOFFの状態でも訓練すること。

(3) 無人航空機の飛行に係る許可・承認書に登載された操縦員の訓練 前各号の訓練に加え、次の表に掲げる訓練を実施すること。

項目

内容

夜間飛行

夜間・暗所において第1号及び第2号の操縦を安定して行う。

目視外飛行

目視外において第1号及び第2号の操縦を安定して行う。

物件投下

物件投下の前後において、安定した機体の姿勢制御を5回以上行う。

備考

1 上記訓練をGPSOFFの状態でも訓練すること。

2 90日以上の期間を空けることなく、定期的に操縦訓練を1時間以上実施しなければならない。

2 次に掲げる場合には、飛行訓練を中止しなければならない。

(1) 飛行訓練中に事故が発生した場合

(2) 飛行訓練中に第3者が飛行範囲に侵入し、危険を伴う場合

(3) 天候の変化により、安全な飛行ができなくなった場合

(4) ドローン本体及び操縦機器に異常が見られた場合

(5) 飛行訓練中に災害等が発生し、ドローンの出場要請があった場合

(操縦訓練後の点検)

第7条 訓練実施者は操縦訓練の終了後、次に掲げる事項について機体の点検を行い、無人航空機点検記録簿に記載しなければならない。

(1) 機体にごみ等の付着はないか。

(2) ネジのゆるみはないか。

(3) プロペラに傷やゆがみはないか。

(4) フレームのゆがみはないか。

(5) バッテリー残量の点検

2 訓練実施者は機体の飛行時間が20時間を超えた場合は、定期点検を実施し、無人航空機定期点検報告書(様式第3号)により、警防課長へ報告しなければならない。

(操縦訓練の終了報告)

第8条 訓練実施者は、訓練終了後、無人航空機訓練実施報告書(様式第4号)前条第1項の無人航空機点検記録簿を添付し、警防課長へ報告しなければならない。

(操縦訓練の記録)

第9条 警防課長は無人航空機訓練実施報告書に基づき、飛行記録を機体、操縦者ごとに記録、管理しなければならない。

(事故報告)

第10条 操縦訓練中事故等があった場合は、無人航空機訓練事故報告書(様式第5号)により遅滞なく消防局長へ報告しなければならない。

(その他)

第11条 この訓練の施行に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月12日から施行する。

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薩摩川内市消防局無人航空機訓練規程

平成30年4月12日 消防局訓令第3号

(平成30年4月12日施行)