○薩摩川内市川内川交流センター条例

令和2年3月27日

条例第12号

薩摩川内市レガッタハウス条例(平成16年薩摩川内市条例第111号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 川内川に親しむとともに、郷土の特色を生かしたスポーツ及び地域の振興に資するため、薩摩川内市川内川交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市川内川交流センター

薩摩川内市西開聞町622番地4

(指定管理者による管理)

第3条 交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う交流センターの管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 交流センターの維持管理に関する業務

(2) 交流センターの利用の許可(以下「利用許可」という。)及び利用許可の取消し等に関する業務

(3) 交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受及び利用料金の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、交流センターの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、交流センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が交流センターの利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が交流センターの適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 交流センターの管理に関する業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金等の収入実績

(3) 交流センターの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による交流センターの管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、交流センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(休館日等)

第10条 交流センターの休館日は、12月28日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間及び利用時間)

第11条 交流センターの開館時間は、午前6時から午後8時までとし、利用時間は、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 会議室 午前9時から午後5時まで

(2) 艇庫 終日。ただし、艇の入出に係る利用時間は、午前6時から午後8時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、開館時間及び利用時間を変更することができる。

3 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用許可等)

第12条 交流センターの施設及び備品(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に利用の申請をし、利用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、利用許可をするに当たり、交流センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第13条 指定管理者は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障があるとき。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第14条 第12条の規定により施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用料金)

第15条 利用者及びその他設備を利用しようとする者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 前2項に規定する利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。

(2) 公益上又は交流センターの管理上の必要により利用許可を取り消したとき。

(3) 利用者が利用前に利用許可の取消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

(特別の設備等の制限)

第18条 利用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備等を施させることができる。

(利用許可の取消し等)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) 第13条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は管理運営上市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づく処分によって利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第20条 利用者は、その利用を終わったとき又は利用許可を取り消され、若しくはその利用を停止されたときは、直ちに施設等を自己の負担で原状に復さなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(立入検査及び指示)

第21条 利用者は、市長又はその指示を受けた者が、交流センターの管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。

(損害賠償)

第22条 利用者は、その利用により交流センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第23条 指定管理者は、交流センターの管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

利用料金

施設

会議室1

1時間当たり 70円

会議室2

1時間当たり 70円

艇庫

8人漕ぎ艇

高校生以下

1艇につき月額 2,000円

上記以外の者

1艇につき月額 5,000円

4人漕ぎ艇

高校生以下

1艇につき月額 1,200円

上記以外の者

1艇につき月額 3,000円

2人漕ぎ艇

高校生以下

1艇につき月額 600円

上記以外の者

1艇につき月額 1,500円

1人漕ぎ艇

高校生以下

1艇につき月額 300円

上記以外の者

1艇につき月額 750円

備品

8人漕ぎ艇

高校生以下

1日当たり 800円

上記以外の者

1日当たり 2,000円

4人漕ぎ艇

高校生以下

1日当たり 400円

上記以外の者

1日当たり 1,000円

2人漕ぎ艇

高校生以下

1日当たり 320円

上記以外の者

1日当たり 800円

1人漕ぎ艇

高校生以下

1日当たり 200円

上記以外の者

1日当たり 500円

モーターボート

1日当たり 3,000円

その他設備

冷暖房

1時間当たり 100円

備考

1 利用が1時間未満、1日未満及び1月未満の場合は、それぞれ1時間、1日及び1月とみなす。

2 備品の利用は、ボートの競技会、合宿等で利用する場合に限るものとする。

薩摩川内市川内川交流センター条例

令和2年3月27日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)