○薩摩川内市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年8月1日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等(第3条―第13条)

第2節 保育の利用等(第14条―第17条)

第3節 保育料(第18条―第21条)

第3章 子育てのための施設等利用給付認定等(第22条―第30条)

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者

第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1款 特定教育・保育施設(第31条―第37条)

第2款 特定地域型保育事業者(第38条―第44条)

第3款 業務管理体制の整備等(第45条)

第2節 特定子ども・子育て支援提供者(第46条―第50条)

第5章 地域子ども・子育て支援事業(第51条)

第6章 雑則(第52条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の保育所の利用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び府令に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付1号認定子ども 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 教育・保育給付2号認定子ども 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 教育・保育給付3号認定子ども 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 保育給付認定子ども 教育・保育給付2号認定子ども及び教育・保育給付3号認定子どもをいう。

(5) 保育短時間認定子ども 保育給付認定子どものうち政令第4条第1項の規定による認定を受けた教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもをいう。

(6) 保育標準時間認定子ども 保育給付認定子どものうち前号以外のものをいう。

(7) 施設等利用給付1号認定子ども 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもをいう。

(8) 施設等利用給付2号認定子ども 法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもをいう。

(9) 施設等利用給付3号認定子ども 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもをいう。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等

(府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間)

第3条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、48時間とする。

(府令第2条第1項の申請書)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書兼児童台帳とする。

(認定の通知等)

第5条 法第20条第4項の認定証は、支給認定証とする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書により行うものとする。

(府令第7条第1項の規定による通知)

第6条 府令第7条第1項の規定による通知は、保育料等決定通知書により行うものとする。この場合において、教育・保育給付認定保護者が複数になるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、当該教育・保育給付認定保護者の第18条に規定する保育料及び食事の提供に要する費用(以下「保育料等」という。)に関する事項を一覧表にして通知することができるものとする。

(府令第8条の規定により市が定める期間)

第7条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日間とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定により市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由の状況を勘案して市が認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の規定により市が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市が認める期間とする。

(府令第9条の届書等)

第8条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届とする。

2 府令第9条第4項の規定による通知は、保育料等変更通知書により行うものとする。

(府令第11条第1項の申請書)

第9条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定・施設等利用給付認定変更認定申請書・変更届出書とする。

(府令第12条第1項の書面)

第10条 府令第12条第1項の書面は、教育・保育給付認定変更認定通知書とする。

(府令第14条第1項の書面)

第11条 府令第14条第1項の書面は、教育・保育給付認定取消通知書とする。

(府令第15条第1項の届書)

第12条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定・施設等利用給付認定変更認定申請書・変更届出書とする。

(府令第16条第2項の申請書)

第13条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書とする。

第2節 保育の利用等

(保育の利用の申込)

第14条 教育・保育給付認定保護者は、特定教育・保育施設等において保育給付認定子どもに係る保育の利用を希望する場合は、市長に保育の利用を申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込は、子どものための教育・保育給付認定申請書兼児童台帳により行うものとし、府令第2条第1項に規定する申請と併せて行うことができる。

3 教育・保育給付認定保護者は、現に利用している保育の変更を希望する場合は、転園申込(取下)書を市長に提出しなければならない。

4 教育・保育給付認定保護者は、第1項の規定による申込を取り下げる場合は特定教育・保育施設等利用申込取下・退園申出書を、前項の規定による保育の変更を取り下げる場合は転園申込(取下)書を市長に提出しなければならない。

(利用調整)

第15条 市長は、前条第1項の規定による保育の利用の申込があった場合において、児童福祉法第24条第3項の調整(次項において「調整」という。)を行った結果、保育の利用が可能な場合は保育の実施を決定し、当該申込に係る教育・保育給付認定保護者に入所承諾書を交付するとともに、特定教育・保育施設等にその内容を通知し、保育の利用が可能でない場合は当該申込に係る教育・保育給付認定保護者に入所保留通知書を交付するものとする。

2 前項に規定するほか、調整に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(教育・保育の利用を終了する場合の届出)

第16条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、当該教育・保育給付認定保護者に係る保育給付認定子どもの保育の利用を終了しようとする場合(利用を開始する日以前に、前条第1項の入所承諾書の交付を受けたものを含む。)は、次に掲げるときを除き、特定教育・保育施設等利用申込取下・退園届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 教育・保育給付2号認定子どもが小学校に就学するとき。

(2) 教育・保育給付3号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもである教育・保育給付2号認定子どもを含む。)が、教育・保育給付認定の有効期間の満了日をもって地域型保育の利用を終了するとき。

2 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付1号認定子どもの教育の利用(薩摩川内市立幼稚園条例(平成16年薩摩川内市条例第89号)別表第1に掲げる幼稚園の利用に係るものを除く。)を中止又は終了しようとするとき(教育・保育給付1号認定子どもが小学校に就学するときを除く。)は、教育施設休退園届出書を、当該教育施設を通じて市長に提出しなければならない。

(保育の実施の解除等)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定教育・保育施設等における保育の実施を承諾せず、又は解除することができる。

(1) 特定教育・保育施設等による保育を受けている保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間の満了前に法第24条第1項各号の規定に該当するとき。

(2) 特定教育・保育施設等による保育を受けている保育給付認定子どもが疾病にかかり、伝染のおそれがあると認められるとき。

(3) 特定教育・保育施設等による保育を受けている保育給付認定子どもが2月を超えて引き続き欠席したとき。

(4) 特定教育・保育施設等による保育を受けている保育給付認定子どもが次に掲げる行為を行い、他の教育・保育給付認定子どもに悪影響を及ぼすと認められるとき。

 他の教育・保育給付認定子どもに危害を加え、かつ、その行動が改まらないとき。

 集団保育になじめず、その和を乱し、かつ、その行動が改まらないとき。

 その他又はに類すると認められる行為を行うとき。

(5) 教育・保育給付認定保護者及びその家族が、市及び特定教育・保育施設等の保育上の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書を教育・保育給付認定保護者及び特定教育・保育施設等に交付する。

第3節 保育料

(法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号及び法第29条第3項第2号の市が定める額)

第18条 法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号及び法第29条第3項第2号の市が定める額(以下「保育料」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付1号認定子ども及び教育・保育給付2号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもである教育・保育給付2号認定子どもを除く。) 零

(2) 教育・保育給付3号認定子ども及び特定満3歳以上保育認定子どもである教育・保育給付2号認定子ども(次条において「教育・保育給付3号認定子ども等」という。) 別表第1号に定める額

(保育料の額の特例)

第19条 特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付3号認定子ども等の保育料は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第14条第1号イ及びロに掲げるもの 別表第1号により算定した額に2分の1を乗じて得た額

(2) 政令第14条第2号イ、ロ及びハに掲げるもの 零

2 教育・保育給付認定保護者が、政令第4条第2項第6号の要保護者等である場合の当該教育・保育給付3号認定子ども等の保育料は、前条及び前項の規定にかかわらず、別表第2号に定める額とする。ただし、教育・保育給付認定保護者の世帯が、前項各号に該当する場合の当該教育・保育給付3号認定子ども等の保育料は、零とする。

3 教育・保育給付3号認定子ども等が政令第24条第2項並びに府令第58条第1号及び第2号の事由に該当する場合の当該教育・保育給付認定保護者の保育料は、政令第24条第2項の規定により計算して得た額とする。

(保育料の納入期限)

第20条 保育料は、教育・保育給付認定子どもに係る教育又は保育の利用があった1月につき当該月分を徴収するものとし、納入期限は、当該月の末日とする。ただし、その日が薩摩川内市の休日を定める条例(平成16年薩摩川内市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該納入期限とみなす。

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納入期限までに納入することができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該納入期限を延長することができる。

(保育料の額の減免)

第21条 市長は、府令第56条各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の保育料の額を減額し、又は免除(以下「保育料の額の減免」という。)することができる。

(1) 教育・保育給付認定子どもが、負傷、疾病その他市長が適当と認める理由により、30日以上にわたり欠席したとき。

(2) 特定教育・保育施設等が、感染症の集団発生、災害その他市長が必要と認めた理由により長期にわたり休業したとき。

(3) 前2号に掲げるほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により保育料の額の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、保育料減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の保育料減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を保育料減免決定・否決通知書により、当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

第3章 子育てのための施設等利用給付認定等

(府令第28条の3第1項の申請書)

第22条 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼児童台帳とする。

(法第30条の5第3項及び第4項の規定による通知)

第23条 法第30条の5第3項の通知は、施設等利用給付認定通知書により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の通知は、施設等利用給付認定却下通知書により行うものとする。

(府令第28条の6第1項の届書)

第24条 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届とする。

(府令第28条の8第1項の申請書)

第25条 府令第28条の8第1項の申請書は、教育・保育給付認定・施設等利用給付認定変更認定申請書・変更届出書とする。

(府令第28条の9の規定による通知)

第26条 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更認定通知書により行うものとする。

(府令第28条の11の規定による通知)

第27条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書により行うものとする。

(府令第28条の12第1項の届書)

第28条 府令第28条の12第1項の届書は、教育・保育給付認定・施設等利用給付認定変更認定申請書・変更届出書とする。

(府令第28条の14第1項の書類)

第29条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用状況報告書とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書とする。

(府令第28条の19第1項の請求書等)

第30条 府令第28条の19第1項の請求書は、子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)とする。

2 特定子ども・子育て支援提供者は、法第30条の11第3項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、子育てのための施設等利用費請求書(法定代理受領用)を市長に提出しなければならない。

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者

第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1款 特定教育・保育施設

(府令第29条の申請書)

第31条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、可否を決定したときは、特定教育・保育施設確認結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

(府令第31条の申請書)

第32条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書とする。

2 市長は、前項の申請者の提出があった場合は、その内容を審査し、可否を決定したときは、特定教育・保育施設確認変更申請結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

(府令第33条第1項の規定による届出)

第33条 府令第33条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届出書により行うものとする。

(府令第34条の書類)

第34条 府令第34条の書類は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書とする。

(法第36条の規定による確認の辞退)

第35条 法第36条の規定により特定教育・保育施設の確認を辞退しようとする者は、特定教育・保育施設確認辞退届出書を市長に提出しなければならない。

(法第39条の規定による勧告、命令等)

第36条 法第39条第1項の規定による勧告は、特定教育・保育施設改善勧告・命令書(以下この条において「勧告・命令書」という。)により行うものとする。

2 前項の勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者は、当該勧告に係る改善の内容及びその予定の報告を求められたときは、特定教育・保育施設改善報告書(以下この条において「報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

3 前項の改善の内容が不十分であると判断するとき、勧告・命令書に記載された期限までに報告書の提出がないとき又は正当な理由がなく当該勧告に係る措置がとられていないときにおいて、市長が当該特定教育・保育施設の設置者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、勧告・命令書により行うものとする。

4 前項の規定による命令を受けた特定教育・保育施設の設置者は、当該勧告に係る措置について、報告書に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(法第40条第1項の規定による確認の取消し等)

第37条 法第40条第1項の規定による確認の取消し又は確認の全部若しくは一部の効力の停止を当該特定教育・保育施設設置者へ通知するときは、特定教育・保育施設確認取消・制限通知書により行うものとする。

第2款 特定地域型保育事業者

(特定地域型保育事業者の確認等の申請等)

第38条 児童福祉法第34条の15第2項の認可及び法第43条第1項の確認を受けようとする者は、特定地域型保育事業者認可・確認申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、児童福祉法第34条の15第3項各号に掲げる基準及び薩摩川内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年薩摩川内市条例第29号。以下「設備基準条例」という。)で定める基準に基づき、審査しなければならない。

3 市長は、前項の審査の結果、その可否を決定したときは、特定地域型保育事業者認可・確認結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

(府令第40条の申請書)

第39条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更の可否を決定したときは、特定地域型保育事業者確認変更申請結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

(府令第41条第1項の規定による届出)

第40条 府令第41条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届出書により行うものとする。

(準用規定)

第41条 府令第41条第3項で準用する府令第34条の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書により行うものとする。

(特定地域型保育事業の休廃止の申請)

第42条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定による確認の辞退若しくは当該特定地域型保育事業の廃止又は休止をする場合は、特定地域型保育事業者廃止・休止申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、廃止又は休止を承認するとき若しくは却下するときは、特定地域型保育事業者廃止・休止申請結果通知書により当該特定地域型保育事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による廃止又は休止を承認する場合、必要な条件を付すことができる。

(法第51条の規定による勧告、命令等)

第43条 法第51条第1項の規定による勧告は、特定地域型保育事業改善勧告・命令書(以下この条において「勧告・命令書」という。)により行うものとする。

2 前項の勧告を受けた特定地域型保育事業者は、当該勧告に係る改善の内容及びその予定の報告を求められたときは、特定地域型保育事業改善報告書(以下この条において「報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

3 前項に基づく改善の内容が不十分であると判断するとき、勧告・命令書に記載された期限までに報告書の提出がないとき又は正当な理由がなく当該勧告に係る措置がとられていないときにおいて、市長が当該特定地域型保育事業者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、勧告・命令書により行うものとする。

4 前項の規定による命令を受けた特定地域型保育事業者は、当該勧告に係る措置について、報告書に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(法第52条の規定による確認の取消し等)

第44条 法第52条第1項の規定による確認の取消しは特定地域型保育事業認可・確認取消通知書(以下この条において「通知書」という。)により、確認の全部又は一部の効力の停止は特定地域型保育事業業務制限・停止命令書(次項において「命令書」という。)により行うものとする。

2 市長は、前条第4項の命令に係る改善の内容が不十分であるとき、正当な理由がなく当該命令に係る措置がとられないとき又は児童福祉に著しく有害であると認められるときは、当該特定地域型保育事業者に対し、命令書により事業の制限又は停止を命ずるものとする。

3 市長は、児童福祉法第58条第2項の規定に基づき、第39条の特定地域型保育事業者の認可を取り消すときは、通知書により行うものとする。

第3款 業務管理体制の整備等

(府令第46条第1項の届書並びに府令第46条第2項及び法第55条第4項の規定による届出)

第45条 府令第46条第1項の届書は、特定教育・保育提供者業務管理体制整備届出書とする。

2 府令第46条第2項の規定による届出は、特定教育・保育提供者業務管理体制変更届出書により行うものとする。

3 法第55条第4項の規定による届出は、特定教育・保育提供者業務管理体制整備届出書により行うものとする。

第2節 特定子ども・子育て支援提供者

(府令第53条の2の申請書等)

第46条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、可否を決定したときは、特定子ども・子育て支援施設等確認結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

(府令第53条の3の規定による届出)

第47条 府令第53条の3の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書によるものとする。

(法第58条の6の規定による確認の辞退)

第48条 法第58条の6の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退しようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書を市長に提出しなければならない。

(法第58条の9の規定による勧告、命令等)

第49条 法第58条の9第1項の規定による勧告は、特定子ども・子育て支援施設等改善勧告・命令書(以下この条において「勧告・命令書」という。)により行うものとする。

2 前項の勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者は、市長に対し当該勧告に係る改善の内容及びその予定を報告するときは、特定子ども・子育て支援施設等改善報告書(以下この条において「報告書」という。)に関係書類を添えて行わなければならない。

3 前項に基づく改善の内容が不十分であると判断するとき、勧告・命令書に記載された期限までに報告書の提出がないとき又は正当な理由がなくその勧告に係る措置がとられていないときにおいて、市長が当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、勧告・命令書により行うものとする。

4 前項の規定による命令を受けた特定子ども・子育て支援提供者は、市長に対し当該命令に係る改善の内容及びその予定を報告するときは、報告書に関係書類を添えて行わなければならない。

(法第58条の10第1項の規定による確認の取消し等)

第50条 法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は確認の全部若しくは一部の効力の停止を当該特定子ども・子育て支援提供者へ通知するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消・制限通知書により行うものとする。

第5章 地域子ども・子育て支援事業

(法第59条各号に掲げる市が行う事業)

第51条 法第59条各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 雑則

(保育料の滞納処分等)

第52条 保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が児童福祉法第56条第7項の請求をするとき又は家庭的保育事業等を行う者が同条第8項の請求をするときは、保育料代行徴収請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求に対する可否の結果を保育料代行徴収決定・却下通知書により、当該家庭的保育事業等を行う者に通知するものとする。

(様式)

第53条 この規則において規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第54条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 薩摩川内市子どものための教育・保育給付の支給認定及び保育の利用調整に関する規則(平成26年薩摩川内市規則第42号)

(2) 薩摩川内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等並びに業務管理体制に係る届出に関する規則(平成26年薩摩川内市規則第43号)

(3) 薩摩川内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年薩摩川内市規則第35号)

(準備行為)

3 この規則の施行に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 附則第2項第3号の規定による廃止前の薩摩川内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定は、令和元年度の保育料等に限り、なおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1号の表の中欄中「8月」とあるのは「9月」とする。

5 この規則の施行の日の前日において現に附則第2項の規定による廃止前の規則の規定によりなされた認定、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第18条、第19条関係)

(1) 教育・保育給付3号認定子ども等に係る教育・保育給付認定保護者の保育料の額

階層区分

定義

保育料等の額の月額

(単位:円)

保育標準時間認定子ども

保育短時間認定子ども

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯

0

0

B1

A階層を除き当該年度(4月から8月までにあっては、前年度。以下同じ。)分の市町村民税非課税世帯

0

0

C1

A階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が右の区分に該当するもの

48,600円未満

13,600

13,400

D1

48,600円以上97,000円未満

21,000

20,700

D2

97,000円以上121,000円未満

27,800

27,400

D3

121,000円以上169,000円未満

33,300

32,800

D4

169,000円以上301,000円未満

39,600

39,000

D5

301,000円以上397,000円未満

44,000

43,300

D6

397,000円以上

46,800

46,100

(2) 要保護者の世帯に属する教育・保育給付3号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の保育料の額

階層区分

定義

保育料等の額の月額

(単位:円)

保育標準時間認定子ども

保育短時間認定子ども

C1

A階層を除く世帯であって、市町村民税所得割合算額が右の区分に該当するもの

48,600円未満

6,000

6,000

D1

48,600円以上77,101円未満

6,700

6,700

薩摩川内市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年8月1日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年8月1日 規則第7号