○薩摩川内市川内駅コンベンションセンター駐車場規則

平成30年12月25日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市川内駅コンベンションセンター条例(平成30年薩摩川内市条例第46号。以下「条例」という。)第19条に規定する駐車場の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 駐車場の開場時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、管理上必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。

(休止)

第3条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部を利用させないことができる。

(車両制限)

第4条 駐車場に駐車することのできる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち普通自動車とする。

(駐車の手続)

第5条 利用者は、自動車を入場させる際、駐車券の交付を受けなければならない。

2 利用者は、駐車券を紛失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(駐車場使用料の納付)

第6条 利用者は、自動車を出場させる際、条例第19条第2項に規定する駐車場使用料を納付しなければならない。

(駐車場使用料の免除)

第7条 条例第19条第3項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 条例別表第2駐車場使用料の表の区分欄の利用者で、正当な理由により3時間を超過した場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合

(駐車の拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車を拒否することができる。

(1) 爆発物又は発火性若しくは引火性の物品を積載しているとき。

(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物を積載しているとき。

(3) 区画線に従わないで車両を駐車させたとき。

(4) 他の車両の駐車を妨げたとき。

(5) 駐車場の施設を損壊し、又は汚損したとき。

(6) 火気を使用したとき。

(7) みだりに騒音を発したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車場に設置された区画線に従い定められた場所に自動車を駐車すること。

(2) 駐車場の施設を損傷し、若しくは汚損し、又は他の自動車と衝突し、接触その他の事故を起こしたときは、直ちに指定管理者に報告すること。

(禁止行為)

第10条 何人も駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自動車の駐車の妨げとなる行為

(2) 駐車場の施設及び自動車を損傷し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為

(損害賠償)

第11条 市長は、駐車場に駐車する車両の保管に関し、過失がある場合を除くほか、その車両の滅失又は損傷について損害賠償の責めを負わないものとする。

2 何人も、駐車場の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年1月8日から施行する。

(令和元年12月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市川内駅コンベンションセンター駐車場規則

平成30年12月25日 規則第40号

(令和3年1月8日施行)