○薩摩川内市農作業サポート人材バンク実施要綱

令和2年3月17日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の地域農業における労働力不足並びに後継者及び担い手不足の解消並びに地域農業の活性化を図るため、自身の農作業へ従事する者を求める農業者(以下「求人者」という。)及び農作業への従事を求める者(以下「求職者」という。)の情報を登録し、及び提供する薩摩川内市農作業サポート人材バンク(以下「人材バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(登録対象求人者)

第2条 人材バンクの登録の対象となる求人者は、市内に居住する個人又は主たる事務所を有する農業法人で、市内において農業を営むものとする。

(登録対象求職者)

第3条 人材バンクの登録の対象となる求職者は、市内に居住する個人又は主たる事務所を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第34条の17又は第34条の18の規定による指定を受けた事業所の従事者及び利用者とする。

(登録申請等)

第4条 求人者又は求職者は、人材バンクに登録をしようとするときは、求人者にあっては薩摩川内市農作業サポート人材バンク登録申請書(求人者用)に、求職者にあっては薩摩川内市農作業サポート人材バンク登録申請書(求職者用)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 運転免許証、個人番号カード等の申請者の身分を証明する書類の写し

(2) 暴力団関係者でない旨の誓約書

(3) 個人情報取扱い同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、面談によりその内容を確認し、登録すべきと認めたときは、求人者にあっては薩摩川内市農作業サポート人材バンク登録者名簿(求人者用)に、求職者にあっては薩摩川内市農作業サポート人材バンク登録者名簿(求職者用)に登録するものとする。

3 前項の規定による登録の期間は、3年間とする。ただし、再度の登録を妨げない。

(登録情報の閲覧)

第5条 前条第2項の名簿(以下「名簿」という。)に登録された者(以下「登録者」という。)は、求人者にあっては薩摩川内市農作業サポート人材バンク登録者名簿(求職者用)を、求職者にあっては薩摩川内市農作業サポート人材バンク登録者名簿(求人者用)を閲覧することができる。

(情報提供)

第6条 市長は、登録者に対して、必要な情報の提供を行うことができるものとする。

(登録者間の交渉等)

第7条 登録者の間に係る雇用に関する交渉及び契約については、登録者の間で行い、市長は労働関係法令の遵守に関する指導を行うものとする。

2 市長は、前項の交渉及び契約に関し生じた一切の事項について、その責任を負わないものとする。

(報告)

第8条 前条の規定に基づき雇用契約を締結した場合は、当該求人者は速やかにその旨を人材バンクに報告するものとする。

(登録情報の変更)

第9条 登録者は、名簿に登録した内容に変更が生じた場合は、速やかに薩摩川内市農作業サポート人材バンク登録内容変更届(求人者用)又は薩摩川内市農作業サポート人材バンク登録内容変更届(求職者用)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第10条 登録者は、登録の取消しを希望するときは、薩摩川内市農作業サポート人材バンク登録取消届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すとともに、その旨を当該登録者に通知するものとする。

(1) 薩摩川内市農作業サポート人材バンク登録取消届により登録の取消しを申し出たとき。

(2) 暴力団関係者であることが判明したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるほか、登録を取り消すことが適当であると市長が認めたとき。

(様式)

第11条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市農作業サポート人材バンク実施要綱

令和2年3月17日 告示第125号

(令和2年3月17日施行)