○薩摩川内市川内川交流センター条例施行規則

令和2年3月27日

規則第19号

薩摩川内市レガッタハウス条例施行規則(平成27年薩摩川内市規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市川内川交流センター条例(令和2年薩摩川内市条例第12号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、薩摩川内市川内川交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、交流センター指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 交流センターの管理に関する業務の収支予算書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、交流センター指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の申請等)

第4条 条例第12条第1項に規定する利用許可(許可された事項を変更しようとするときを含む。)を受けようとする者は、交流センターを利用しようとする日(2日以上継続して利用しようとするときは、その最初の日をいう。)の5日前までに、交流センター利用許可(変更許可)申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第5条 指定管理者は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときはこれを許可し、交流センター利用(変更)許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(利用料金の減免等)

第6条 条例第16条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、交流センター利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、交流センター利用料金減免決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(特別の設備等の許可)

第7条 第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第18条第1項の許可を受けようとするときは、交流センター特別設備等許可(変更許可)申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときもまた同様とする。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、速やかに設置等の可否を決定し、許可することとしたときは、当該申請者に対し、交流センター特別設備等(変更)許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けていない施設等を利用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障がある行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第9条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

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薩摩川内市川内川交流センター条例施行規則

令和2年3月27日 規則第19号

(令和2年9月1日施行)