○薩摩川内市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年5月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市国民健康保険税条例(平成17年薩摩川内市条例第7号)第26条第3項の規定により、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により、収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象世帯)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯については、保険税を減免することができる。

(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次の全ての要件を満たす世帯

 その主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 その主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 その主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、次に掲げるものとする。

(1) 令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間の納期限(薩摩川内市国民健康保険税条例第14条に規定する特別徴収にあっては、同条例第16条に規定する納期限。以下同じ。)のもの。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第7条に規定する資格取得日から起算して14日以内に加入手続が行われなかったことにより、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以後となった場合は、減免の対象とならないものとする。

(2) 令和2年度分の保険税であって、当該年度末に国民健康保険法第7条の規定による資格の取得その他の事由により、令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの

(3) 令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の納期限のもの

(4) 令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の納期限のもの

(減免額の基準)

第4条 前条の規定により減免する額(以下「減免額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に該当する世帯 全額

(2) 第2条第2号に該当する世帯 対象保険税額(当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(事業収入等のうち減少することが見込まれるものが2以上ある場合はその合計額)を乗じた額を、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た額)に、次の表の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下の場合

10分の10

400万円以下の場合

10分の8

550万円以下の場合

10分の6

750万円以下の場合

10分の4

1,000万円以下の場合

10分の2

2 前項第2号の規定にかかわらず、世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合は、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免する。

3 第1項第2号及び前項の規定にかかわらず、世帯の主たる生計維持者が、令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、当該保険税軽減制度を適用することとし、この規則による保険税の減免は行わないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、非自発的失業者の給与収入の減少に加え、その他の事由により事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要があるときは、第1項第2号の対象保険税額を算出する際の前年の合計所得金額の算定に限り、非自発的失業者においては、保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。

(減免の申請)

第5条 前条の規定により保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、減免する必要があると認めたときは、これを決定するものとする。ただし、決定した後に、事業収入等に変更が生じたこと等により減免額を変更すべき事情が生じた場合には、当該減免額を変更するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年2月3日規則第6号)

この規則は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年3月25日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険…

令和2年5月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
令和2年5月1日 規則第26号
令和3年2月3日 規則第6号
令和3年3月25日 規則第17号
令和4年3月14日 規則第12号
令和4年9月27日 規則第32号