○薩摩川内市介護保険条例の一部を改正する条例附則第2項第1号の規則で定める日を定める規則

令和2年6月10日

規則第29号

薩摩川内市介護保険条例の一部を改正する条例(令和2年薩摩川内市条例第21号)附則第2項第1号の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定の適用を受けていた場合 この規則の公布の日

(2) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により収入が減少した場合等 令和2年2月1日

(3) 令和2年7月豪雨に伴う災害により被災した場合 令和2年7月4日

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月11日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月3日規則第7号)

この規則は、令和3年2月13日から施行する。

薩摩川内市介護保険条例の一部を改正する条例附則第2項第1号の規則で定める日を定める規則

令和2年6月10日 規則第29号

(令和3年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年6月10日 規則第29号
令和2年8月11日 規則第31号
令和3年2月3日 規則第7号