○新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者に係る介護保険料の減免の基準に関する規則

令和2年6月10日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により収入の減少が見込まれる場合等における第1号被保険者(以下「被保険者」という。)に対する薩摩川内市介護保険条例(平成16年薩摩川内市条例第158号)第12条第1項の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に係る基準を定めることを目的とする。

(減免対象者及び減免額)

第2条 薩摩川内市介護保険条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第135号)第51条の規定にかかわらず、感染症の影響により収入が減少した場合等における保険料については、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を減免する。

(1) 感染症により、その属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った被保険者 10分の10に相当する額

(2) 前号に掲げる被保険者を除き、感染症の影響により、その属する世帯の主生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上の額となる被保険者(当該主生計維持者の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) 別表第1に規定する対象保険料額に、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める割合を乗じて得た額

(減免の対象となる保険料)

第3条 減免の対象となる保険料は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年2月3日規則第7号)

この規則は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年3月14日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

対象保険料額=A×B÷C

A 当該被保険者の保険料額

B 被保険者の属する世帯の主生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C 被保険者の属する世帯の主生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

主生計維持者の前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8(ただし、被保険者の属する世帯の主生計維持者が、事業等を廃止し、又は失業した場合は10分の10)

新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者に係る介護保険料の減免の基準に関する規…

令和2年6月10日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年6月10日 規則第30号
令和3年2月3日 規則第7号
令和3年3月25日 規則第18号
令和4年3月14日 規則第13号