○薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連事業所消毒実施支援補助金交付要綱

令和2年7月22日

告示第480号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の患者が発生し、又は訪問のあった事業所等を営む事業者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第27条第1項に規定する命令(以下「消毒命令」という。)の対象の場所(以下「対象場所」という。)の消毒を実施することに対し、予算の範囲内において薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連事業所消毒実施支援補助金(以下「消毒補助金」という。)を交付することにより、感染拡大を防止し、もって事業の継続を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、事業所等とは、店舗、事務所、工場、倉庫等(ただし、居住部分は除く。)をいう。

(交付対象者)

第3条 消毒補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に事業所等を有する者のうち、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は個人事業主

(2) 市内の事業所等のうち、消毒命令があった対象場所の消毒を実施した者

(3) 消毒補助金の申請時において、当該事業所等で事業を継続している者

(4) 対象場所の消毒の実施に関する他の補助金等を受けていない者

(補助対象経費)

第4条 消毒補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象場所の消毒に要した経費のうち、次の各号に定めるいずれかに該当するものとする。

(1) 消毒に係る専門業者への委託費

(2) 自ら消毒を実施した場合は、その消毒に要した物品の購入費

(消毒補助金の額等)

第5条 消毒補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、1事業所等につき20万円を上限とする。

(消毒補助金の交付申請)

第6条 消毒補助金の交付を受けようとする者は、対象場所の消毒に要した経費を支出した日から30日以内又は令和4年2月28日のいずれか早い日までに薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連事業所消毒実施支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 本市の区域内に事業所等を有し、かつ、営業していることが確認できる書類

(2) 補助対象経費を支出したことを証する書類

(3) 消毒命令があったことが分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(消毒補助金の交付決定通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、消毒補助金を交付することが適当であると認めたときは、消毒補助金の交付を決定し、薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連事業所消毒実施支援補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(消毒補助金の交付請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、当該消毒補助金の交付を請求することができる。

(調査等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(消毒補助金の交付の決定の取消し又は返還)

第10条 市長は、補助金交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、消毒補助金の交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めたときは、消毒補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した消毒補助金の返還を求めることができる。

(様式)

第11条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第188号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連事業所消毒実施支援補助金交付要綱の規定は、施行日以後に申請のあった薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連事業所消毒実施支援補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。

薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連事業所消毒実施支援補助金交付要綱

令和2年7月22日 告示第480号

(令和3年4月1日施行)