○薩摩川内市障害者控除対象者認定に関する要綱

令和2年7月15日

告示第463号

(趣旨)

第1条 この告示は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日付け社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日付け社老第77号厚生省社会局長通知)に基づき、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号に定める者(以下「障害者」という。)又は所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に定める者(以下「特別障害者」という。)(以下これらを総称して「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により請求者が申請書を提出することができない場合は、その親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定するものをいう。)が請求者に代わって申請することができる。この場合(請求者が死亡している場合を除く。)において、当該親族は、要介護認定又は要支援認定に係る情報の調査について、あらかじめ請求者の同意を得なければならない。

(認定基準)

第3条 障害者控除対象者の認定は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者について、別表に定める認定基準により行う。

2 障害者控除対象者の認定は、毎年12月31日現在(年の中途で死亡し、又は出国した者にあっては、死亡し、又は出国した日現在)において前項の認定基準にのっとり判断するものとする。

(認定等)

第4条 市長は、提出された申請書を審査し、当該請求者に対し、障害者控除対象者として認定することを決定したときは障害者控除対象者認定書(様式第2号)により、認定しないことを決定したときは障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年7月2日告示第432号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱、薩摩川内市介護予防元気度アップ事業実施要綱、薩摩川内市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱及び薩摩川内市障害者控除対象者認定に関する要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年2月4日告示第76号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

認定基準

区分

障害事由

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)

J1及びJ2

非該当


A1及びA2

障害者

身体障害者(3級から6級まで)に準ずる。

B1及びB2

特別障害者

身体障害者(1級又は2級)に準ずる。

C1及びC2

寝たきり

痴呆性老人の日常生活自立度

非該当


Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa及びⅢb

障害者

知的障害者(軽度又は中度)に準ずる。

Ⅳ及びM

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる。

備考1 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」及び「痴呆性老人の日常生活自立度」の判定結果が異なる場合は、重度に判定しているものを用いる。

2 この表において認定基準欄の右欄に掲げる基準は、老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取扱いについて(平成14年8月1日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課事務連絡)による「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」及び「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」によるものとする。

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薩摩川内市障害者控除対象者認定に関する要綱

令和2年7月15日 告示第463号

(令和4年2月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和2年7月15日 告示第463号
令和3年7月2日 告示第432号
令和4年2月4日 告示第76号