○薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連テレワーク移住体験奨励金交付要綱

令和2年9月14日

告示第562号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、多様な働き方が模索される中、県外の労働者や企業等による本市内でのテレワーク及びワーケーションの受入れを推進することにより、県外から新たな人の流れを創出し、地域経済の活性化と移定住を促進するため、予算の範囲内において薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連テレワーク移住体験奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。

(2) 役員等 非常勤を含む役員、支配人その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者で県外に所在する本社に属するものをいう。

(3) 正規雇用者 会社に期間の定めのない雇用形態で雇用され、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する労働者災害補償保険又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険の被保険者(役員等を除く。)をいう。

(4) テレワーク 情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいう。

(5) ワーケーション 普段の職場とは異なる場所で、仕事を行いながら休暇と両立させる柔軟な働き方をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 役員等及び県外に所在する事業所に就労する正規雇用者又は県外に事業所を有する個人事業主で、かつ、テレワークの目的で本市に滞在し、当該滞在を開始した日から起算して30日を経過する日までの間に16日以上テレワークを実施したもの

(2) 県外に所在する事業所を有する会社で、かつ、県外に所在する当該事業所に就労する正規雇用者に、本市に滞在を開始した日から起算して30日を経過する日までの間に16日以上ワーケーションを実施させたもの

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に該当する者 1人につき20万円

(2) 前条第2号に該当する会社 1会社につき10万円

2 奨励金の交付は、1回限りとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、テレワーク又はワーケーションを開始した日から起算して2箇月を経過した日又は令和3年2月26日のいずれか早い日までに、薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連テレワーク移住体験奨励金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) テレワーク又はワーケーションを実施したことを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、奨励金を交付することが適当であると認めたときは、奨励金の交付を決定し、薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連テレワーク移住体験奨励金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者(以下「奨励金交付決定者」という。)は、市長の指示するところにより、当該奨励金の交付を請求することができる。

(調査等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、奨励金交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(奨励金の交付の決定の取消し又は返還)

第9条 市長は、奨励金交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、又は不正の行為をしたと認めたときは、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の返還を求めることができる。

(様式)

第10条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連テレワーク移住体験奨励金交付要綱

令和2年9月14日 告示第562号

(令和2年9月14日施行)