○薩摩川内市新生児特別定額給付金事業実施要綱

令和2年12月24日

告示第761号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)として実施された特別定額給付金の給付の対象外となった新生児を対象に、薩摩川内市新生児特別定額給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、子育て世帯を支援することを目的とする。

(給付対象児)

第2条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象児」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 令和2年4月28日から令和3年4月1日までの間に出生した者として、本市が備える住民基本台帳に記録されていること。

(2) その者の出生の日から第5条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)まで、引き続き本市の住民基本台帳に記録されていること。

(給付対象者)

第3条 給付金の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 給付対象児の出生の日までに、本市が備える住民基本台帳に記録されていること。

(2) 前号の規定による記録の日から申請日まで、引き続き本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 申請日において、給付対象児と同一の世帯に属する給付対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)であること。

(給付の額)

第4条 給付金の額は、給付対象児1人につき1回限り10万円とする。

(給付の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする給付対象者(以下「申請者」という。)は、令和3年5月31日(以下「申請期限」という。)までに、新生児特別定額給付金申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 公的身分証明書その他市長の指定する本人を確認することができる書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(給付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受け取った場合には、速やかにその内容を確認の上、給付を決定し、新生児特別定額給付金決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(給付金の給付)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)に対する給付は、次の各号のいずれかの方式により行う。この場合において、第2号に掲げる給付の方式は、給付決定者が金融機関に口座を開設していない場合その他第1号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 口座振込方式 給付決定者が指定する当該給付決定者名義の金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口給付方式 給付窓口において、現金により給付する方式

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長は、給付対象者が申請期限までに第5条の規定による申請を行わなかったときは、当該給付対象者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条に規定する給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他当該給付決定者の責めに帰すべき事由により給付ができなかった場合において、市長が確認等に努めた上で、なお補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(給付の決定の取消し又は返還)

第9条 市長は、給付決定者が、給付金の給付を受けた後に第3条の給付対象者の要件に該当しなくなった、又は虚偽の申請その他不正な手段により給付の決定を受けたと認めるときは、当該給付の決定を取り消し、又は既に給付した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(様式)

第11条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和2年4月28日から適用する。

薩摩川内市新生児特別定額給付金事業実施要綱

令和2年12月24日 告示第761号

(令和2年12月24日施行)