○薩摩川内市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

令和2年11月9日

告示第671号

薩摩川内市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成17年薩摩川内市告示第129号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発を支援するため、自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条及び次条において「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「訓練給付金」という。)を給付し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を養育しているものであること。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同等の所得水準(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定に該当するものを除く。)であること。

(3) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、雇用情勢等から判断して、次条各号に掲げる講座を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

(4) 過去に訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

(支給対象講座)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下この条及び次条において「法」という。)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下この条において「省令」という。)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ地域の実情に応じて市長が指定する講座

(2) 法及び省令の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ地域の実情に応じて市長が指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 法及び省令の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ地域の実情に応じて市長が指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において、一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない者 当該支給対象者が対象講座の受講のために自らが支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない者 教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合において、160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において、前2号に該当しない者 前2号に定める額から法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金は支給しないものとする。)

(事前相談の実施)

第5条 市長は、支給の要件の審査に際して、事前に対象講座の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるものとする。

2 市長は、事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の就業経験、職業生活の展望その他必要な事項について聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、資格取得その他必要な事項を的確に把握し、対象講座の受講の必要性について十分に把握した上で、対象講座の受講により効果的に自立が図られる場合に限り、受講を認めるものとする。

(受講対象講座の指定の申請等)

第6条 訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。ただし、当該指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できないことにつき、やむを得ない事由があり、かつ、支給を受けることができる要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合は、対象講座の指定を受けたものとみなす。

2 前項の受講対象講座指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公募等によって確認することができる場合は、添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 市長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、次に掲げる事項を確認の上、審査を行い、速やかにその可否を決定するものとする。

(1) 第2条に規定する支給対象者の要件を満たしていること。

(2) 母子家庭の母又は父子家庭の父の就業の促進、職業能力の開発及び向上に資する対象講座の受講であって、地域の労働力需給の状況等に鑑み、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な対象講座の受講と認められるものであること。

(3) 緊急性や必要性について考慮し、順次審査し、予算の範囲内で執行すること。

(4) 過去に教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金又は求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者についても、他制度における受給状況を十分聴取して、本事業の利用が資格取得や適職への就職に結び付くと認められる場合は、支給することができるものとする。

(5) 申請者が希望する講座の受講開始日現在において、教育訓練給付金の受給の資格の有無が不明な場合は、事前相談等で職歴の把握をした上でなお、確認が必要な場合等には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書により確認するものとする。

(6) 対象講座の指定に当たっては、申請者の意向を踏まえつつ、当該申請者が適職に就く観点から、対象とする講座が適当であるかを含めて審査し、必要に応じて講座の変更を助言する等的確な支援を行うものとする。

4 市長は、対象講座の指定の可否を決定したときは、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)又は自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の支給等)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第5号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第2項に規定する書類

(2) 対象講座指定通知書の写し

(3) 教育訓練施設の長が、施設の修了設定基準に基づいて、受講者が対象講座を修了したことを証する書類

(4) 教育訓練施設の長が、支給申請者の支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

2 支給申請書の提出は、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給申請者にあっては専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に、それ以外の支給申請者にあっては受講を修了した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

3 市長は、支給申請書を受理したときは、当該支給申請者が第2条の支給の要件を満たしているかを審査し、速やかにその可否を決定し、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第6号)又は自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第7号)により当該支給申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により、支給の決定の通知を受けた支給申請者は、自立支援教育訓練給付金請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(訓練給付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、当該支給決定を取り消し、支給した訓練給付金の全額をその者から返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年2月15日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第6条又は第7条に基づく申請において、申請者及び支給申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該申請者及び支給申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者及び支給申請者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(令和4年4月1日告示第242号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

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薩摩川内市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

令和2年11月9日 告示第671号

(令和4年4月1日施行)