○薩摩川内市短期入所型産後ケア事業実施要綱

令和3年1月29日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後も安心して子育てができる支援体制を確保するために実施する短期入所型産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 産婦 出産後1年を経過しない女子をいう。

(2) 乳児 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第2項に規定する乳児をいう。

(3) 産後ケアセンター 母子保健法第17条の2第1項第1号に規定する産後ケアセンターをいう。

(4) 宿泊型 産後ケアセンターに宿泊させて事業を提供することをいう。

(5) 日帰り型 産後ケアセンターに滞在(日中のおおむね6時間以内の入所をいう。)させて事業を提供することをいう。

(事業の内容)

第3条 事業は、次に掲げる産後ケアサービスを提供することにより行うものとする。

(1) 産婦の身体的ケア及び栄養指導

(2) 産婦の心理的ケア

(3) 授乳指導及び乳房ケア

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 生活の相談及び支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるサービス

2 前項各号の産後ケアサービスは、当該産後ケアサービスを必要とする母子(産婦及び乳児をいう。以下同じ。)又は産婦を産後ケアセンターに入所させて、宿泊型又は日帰り型により行うものとする。

(事業の対象者)

第4条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている母子又は産婦で、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 家族等から十分な家事、育児等の援助を受けられない者

(2) 出産後に心身の不調又は育児不安がある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(事業の利用日数)

第5条 事業を利用することができる日数は、7日以内とする。ただし、市長が引き続き事業の利用の必要があると認める場合は、更に7日以内の延長をすることができる。

(事業の委託)

第6条 市長は、事業の実施について、適切な事業の実施を確保することができると認める産後ケアセンターに委託して行うものとする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする対象者は、産後ケアセンターに入所する日の前日までに、産後ケア事業利用申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) 世帯全員の市町村民税非課税証明書(対象者が市町村民税非課税世帯に属する場合に限る。)

(3) 生活保護受給証明書(対象者が生活保護受給世帯に属する場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により対象者が申請書を提出することができない場合は、市長が指定する期日までに行うことができるものとする。

(利用の決定通知)

第8条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは産後ケア事業利用決定通知書により、適当でないと認めたときは産後ケア事業申請却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(事業の利用等)

第9条 前条の規定による事業の利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、産後ケア事業利用決定通知書を産後ケアセンターに提示して産後ケアサービスの提供を受けるものとする。

2 利用決定者は、転出等の理由により、当該産後ケアサービスの提供を受けなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(事業の連携)

第10条 市長及び産後ケアセンターは、事業の実施に当たっては、利用決定者の主治医又は関係機関等の協力を得て事業の円滑な実施を図るものとする。

(利用日数の変更)

第11条 産後ケアセンターは、事業の利用日数を変更し、又は継続する必要があると認めるときは、当該産後ケアサービスの提供を受けている利用決定者の同意を得て、産後ケア利用期間変更協議書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用者負担額)

第12条 産後ケアサービスの提供を受けた利用決定者(以下「サービス利用者」という。)は、別表に掲げる区分に応じ、同表に定める利用者負担額を産後ケアセンターに支払わなければならない。

(請求及び支払)

第13条 産後ケアセンターは、事業を実施した月の翌月の15日までに、請求書に産後ケア事業実施報告書(次項において「報告書」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書及び報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該産後ケアセンターが指定する金融機関に委託料を支払うものとする。

(報告)

第14条 産後ケアセンターは、サービス利用者が退所したときは、産後ケア事業指導連絡票により、当該サービス利用者に係る新生児訪問指導のために必要な事項について、直ちに市長へ報告しなければならない。

(調査等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、産後ケアセンターに対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(様式)

第16条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第188号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市短期入所型産後ケア事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に短期入所型産後ケア事業を利用する者について適用し、同日前に短期入所型産後ケア事業を利用した者については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

利用区分

サービス利用者が属する世帯区分

利用者負担額(1日当たり)

基本額

加算額

宿泊型

母子での利用

生活保護受給世帯

1,650円

330円

市町村民税非課税世帯

3,300円

660円

上記以外の世帯

5,500円

1,100円

産婦のみの利用

生活保護受給世帯

1,320円

市町村民税非課税世帯

2,640円

上記以外の世帯

4,400円

日帰り型

母子での利用

生活保護受給世帯

825円

165円

市町村民税非課税世帯

1,650円

330円

上記以外の世帯

2,750円

550円

産婦のみの利用

生活保護受給世帯

660円

市町村民税非課税世帯

1,320円

上記以外の世帯

2,200円

備考

1 この表において「利用者負担額」とは、基本額と加算額を合計して得た額をいう。

2 この表において「加算額」とは、2人以上の乳児が利用する場合であって、2人目以降の乳児1人につき加算される額をいう。

薩摩川内市短期入所型産後ケア事業実施要綱

令和3年1月29日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)