○薩摩川内市物品購入等有資格業者の指名停止に関する要綱

令和3年3月12日

訓令第7号

薩摩川内市物品購入等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成16年薩摩川内市訓令第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、薩摩川内市が行う物品購入等(以下「市の物品購入等」という。)に係る契約の適正な履行を確保するため、市の物品購入等の指名競争入札に際しての有資格業者の指名の停止(以下「指名停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 市の物品購入等について、入札参加資格を有する者をいう。

(2) 物品購入等 物品の購入、売払い、修繕、賃貸又は製造の請負及び委託業務(建設工事に係る測量、調査、設計等の委託業務を除く。)をいう。

(指名停止)

第3条 市長は、有資格業者が別表第1各項又は別表第2各項(以下「別表各項」と総称する。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、それぞれ当該別表各項に定める期間の範囲内において情状に応じて指名停止の期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 前項の規定により市長が指名停止を行ったときは、市の物品購入等の契約に係る指名競争入札のための指名を行うに際し、その定められた指名停止の期間は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。

3 第1項の規定により市長が指名停止を行った場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を速やかに取り消さなければならない。

(下請負人の指名停止)

第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があるときは、当該下請負人について、当該指名停止に係る有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例等)

第5条 有資格業者が一の事案により別表各項に掲げる措置要件の二以上に該当するときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期のうちそれぞれ最も長いものをもって、当該事案に係る指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合における指名停止の期間の短期は、当該該当することとなった措置要件について定める期間の短期の2倍の期間とする。

(1) 別表第1各項に掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの期間中に、再び同表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合

(2) 別表第2各項に掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの期間中に、再び同表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合

(3) 別表第2第1項から第3項までに掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの期間中に、再び同表第1項から第3項までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 別表第2第4項から第7項までに掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの期間中に、再び同表第4項から第7項までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合(第2号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、第3条第1項の規定により指名停止を行おうとする場合において、有資格業者について情状酌量するべき特別の事由があるため、別表各項に定める期間の短期又は前2項の規定による指名停止の期間の短期(以下この項において「指名停止期間の短期」と総称する。)より短い指名停止の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者の指名停止の期間を指名停止期間の短期の2分の1に相当する期間を限度として短縮することができる。

4 市長は、第3条第1項の規定により指名停止を行おうとする場合において、有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は有資格業者が極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項に定める期間の長期又は第1項の規定による指名停止の期間の長期(以下この項において「指名停止期間の長期」と総称する。)を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者の指名停止の期間を指名停止期間の長期の2倍に相当する期間を限度として延長することができる。

5 市長は、現に指名停止を受けている有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、当該指名停止に係る事案に該当する措置要件について別表各項に定める期間又は前各項の規定による指名停止の期間の範囲内で、指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、現に指名停止を受けている有資格業者が、当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかになったときは、当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。

(入札・契約運営委員会への付議)

第6条 市長は、有資格業者について第3条第1項又は第4条の規定により指名停止を行い、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除するときは、あらかじめ、薩摩川内市入札・契約運営委員会の審議を経るものとする。

(指名停止等の通知)

第7条 市長は、第3条第1項又は第4条の規定により指名停止を行い、第5条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し、遅滞なく、通知しなければならない。

(事件等の報告)

第8条 課長等は、その所掌する市の物品購入等に関し、有資格業者が別表各項に掲げる措置要件に該当することとなったことを知ったときは、速やかに、事件等発生報告書(別記様式)により、薩摩川内市入札・契約運営委員会に報告しなければならない。

(随意契約の相手方の制限)

第9条 現に指名停止を受けている有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事情があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第10条 市の物品購入等の契約の相手方となった者が現に指名停止を受けている有資格業者に対し当該物品購入等を下請させること又は現に指名停止を受けている有資格業者を当該物品購入等の連帯保証人とすることを認めてはならない。ただし、市長が、有資格業者に対し当該物品購入等を下請させること又は有資格業者を当該物品購入等の連帯保証人とすることを認めた後において、当該有資格業者が指名停止を受けた場合にあっては、この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第11条 市長は、有資格業者が別表各項に掲げる措置要件に該当しないため当該有資格業者について指名停止を行わない場合においても、市の物品購入等に係る契約の適正な履行を確保するために必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことがある。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、物品購入等の有資格業者の指名停止に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、改正前の薩摩川内市物品購入等有資格業者の指名停止に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(薩摩川内市の工事又は製造の請負、物品の購入等に係る指名競争入札資格審査要綱の一部改正)

3 薩摩川内市の工事又は製造の請負、物品の購入等に係る指名競争入札資格審査要綱(平成16年薩摩川内市訓令第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条、第5条、第8条、第11条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 市の物品購入等に係る契約の一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格の審査申請書及び入札参加資格の確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、市の物品購入等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(過失による粗雑履行)


2 市の物品購入等に係る契約の履行に当たり、過失により当該履行が不完全であったと認められるとき(その不完全の程度が軽微あると認められるときを除く。)

事実を認定した日から1月以上12月以内

3 市内における市以外の者との物品購入等に係る契約の履行に当たり、過失により当該履行が不完全であった場合において、その不完全の程度が重大であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(契約違反等)


4 第2項に掲げる場合のほか、市の物品購入等に係る契約の履行に当たり、契約に違反し、物品購入等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(安全管理不適切により生じた損害事故)


5 市の物品購入等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、次の各号のいずれかに該当したとき。


(1) 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(2) 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(3) 当該物品購入等に係る契約の受注関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

6 市内における市以外の者との物品購入等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、次の各号のいずれかに該当したとき。


(1) 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(2) 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(3) 当該物品購入等に係る契約の受注関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(経営不振)


7 不渡手形を発行し、銀行が取引を停止したとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

別表第2(第3条、第5条、第8条、第11条関係)

不正行為に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次に掲げる者が、市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

事実を認定した日から6月以上24月以内

(2) 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

事実を認定した日から3月以上18月以内

(3) 有資格業者である個人又は法人の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

事実を認定した日から2月以上12月以内

2 次に掲げる者が、鹿児島県内の本市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

事実を認定した日から3月以上18月以内

(2) 一般役員等

事実を認定した日から2月以上12月以内

(3) 使用人

事実を認定した日から1月以上12月以内

3 次に掲げる者が、鹿児島県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

事実を認定した日から3月以上12月以内

(2) 一般役員等

事実を認定した日から2月以上12月以内

(3) 使用人

事実を認定した日から1月以上12月以内

(独占禁止法違反行為)


4 市の物品購入等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市の物品購入等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

5 市以外の者との物品購入等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市の物品購入等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から2月以上12月以内

(談合)


6 市の物品購入等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

事実を認定した日から3月以上24月以内

7 市以外の者との物品購入等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

事実を認定した日から2月以上12月以内

(暴力的不法行為等)


8 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員若しくはその使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

9 有資格業者等が、業務に関し、暴力団関係者であることを知って暴力団関係者を使用したと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

10 市の物品又は役務の調達等に関し、有資格業者等が暴力団関係者を下請負人として使用し、当該暴力団関係者の排除に際し、市の指示に従わなかったと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

11 有資格業者等がいかなる名義をもってするを問わず暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(故意による粗雑製造等)


12 市の物品購入等に係る契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められるとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

13 市内における市以外の者との物品購入等に係る契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(契約不履行等)


14 市の物品購入等の落札者になったにもかかわらず、正当な理由がなく、契約を締結しなかったとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(妨害行為)


15 市の物品購入等の落札者が契約を締結すること又は物品購入等の契約者が当該契約を履行することを妨げたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

16 市の物品購入等の監督又は検査の実施に当たり、当該職員の職務の執行を妨げたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(不当労働行為)


17 賃金不払い等をし、労働基準監督署から通報を受けたとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(関係法令違反行為)


18 関係法令の規定に違反し、主務大臣又は知事(他の都道府県知事を含む。)の行政処分を受けたとき。

事実を認定した日から3月以上24月以内

(不正又は不誠実な行為)


19 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市の物品購入等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(信用失墜行為)


20 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、有資格業者の行為が法令に違反し、その行為の与える影響が社会的に大きく、市の物品購入等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

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薩摩川内市物品購入等有資格業者の指名停止に関する要綱

令和3年3月12日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)