○薩摩川内市職員のハラスメント防止等に関する規程

令和3年5月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに掲げる行為の総称をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

 パワー・ハラスメント 職員が他の職員に対して職務上の地位や人間関係等の職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的若しくは肉体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

 その他のハラスメント 及びに掲げるもののほか、職員が他の職員に対し、個人の人格や尊厳を傷つける言動により不当に精神的若しくは肉体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(3) 所属長 職員を直接指揮監督する職にある者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

2 ハラスメントに起因する問題が所属長において解決困難な場合及び第7条第2項に規定する場合に該当すると思慮される場合は、教育委員会の所属長は教育総務課長、消防局の所属長は消防総務課長、それ以外の所属長は総務課長に報告しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、互いの人格を尊重するとともに、ハラスメントが他の職員の尊厳や名誉を不当に傷つけ、職場環境を悪化させることを認識し、常に自らの言動に注意を払わなければならない。

(研修等)

第5条 市は、ハラスメントの防止を図るため、職員に対し必要な研修等を実施するものとする。

(相談窓口)

第6条 ハラスメント及びハラスメントに起因する問題に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、総務課、教育総務課及び消防総務課にハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)をそれぞれ置く。

2 相談窓口の構成員は、総務課の相談窓口については総務課職員を、教育総務課の相談窓口については教育総務課職員を、消防総務課の相談窓口については消防総務課職員をもってそれぞれ充てる。

3 ハラスメントの被害を受けている職員又はハラスメントが発生していると認識する職員は、相談窓口に対し、相談等の申出を行うことができる。この場合において、教育委員会の職員は教育総務課、消防局の職員は消防総務課、それ以外の職員は総務課の相談窓口に対し、申し出るものとする。

4 前項の規定にかかわらず、相談窓口の属する課においてハラスメントが発生している場合は、当該ハラスメントを受けている職員又はハラスメントが発生していると認識する職員は、他の相談窓口に申し出ることができる。

(相談等の処理)

第7条 第3条第2項の規定による所属長の報告又は前条第3項の規定による相談窓口への相談等があった場合は、総務課長、教育総務課長及び消防総務課長は速やかに事実関係の調査及び確認を行い、適切な解決を図るよう努めるものとする。

2 総務課長、教育総務課長及び消防総務課長は、相談等の内容及び状況により、前項の規定による解決が困難であると認めるときは、次条に規定するハラスメント対策委員会を招集することができる。

(ハラスメント対策委員会の設置等)

第8条 相談等を処理し、適切かつ公正な処理を図るため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 行政管理部長

(2) 教育部長

(3) 消防局長

(4) 職員組合代表職員

(5) 委員長が指名する職員

3 委員会に委員長を置き、行政管理部長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

7 委員長は、相談等に対応したときは、速やかにその結果を任命権者に報告しなければならない。

8 職員組合代表職員は2名以内とする。

9 委員会の庶務は、総務課、教育総務課又は消防総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第9条 相談等の処理に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に努めるとともに、特に相談等を行った職員が当該相談等を行ったことにより不利益を被らないよう留意しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市職員のハラスメント防止等に関する規程

令和3年5月1日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)