○薩摩川内市市民サポートセンター設置規則

令和2年12月28日

規則第45号

(設置)

第1条 新たな交流・賑わいの拠点を形成し、市民の利便性の向上及び交流人口の増加と新たな産業創出などによる地域経済の活性化を図るため、薩摩川内市市民サポートセンター(以下「市民サポートセンター」という。)を薩摩川内市川内駅コンベンションセンター内に設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市市民サポートセンター

薩摩川内市平佐一丁目18番地

(取扱事務)

第3条 市民サポートセンターで取り扱う事務は、次のとおりする。

(1) 薩摩川内市市民活動センター事業に関する事務

(2) 薩摩川内市男女共同参画センター事業に関する事務

(3) 薩摩川内市子育て世代包括支援センター事業に関する事務

(4) 薩摩川内市ファミリー・サポート・センター事業に関する事務

(所管及び職員)

第4条 前条第1号及び第2号の事務は未来政策部コミュニティ課の、同条第3号の事務は保健福祉部市民健康課の、同条第4号の事務は保健福祉部子育て支援課の所管とする。

2 市民サポートセンターにセンター長その他必要な職員を置く。

(業務時間及び休業日)

第5条 市民サポートセンターの業務時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 業務時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休業日 日曜日及び毎月第3月曜日並びに薩摩川内市の休日を定める条例(平成16年薩摩川内市条例第2号)第1条第1項第3号に規定する市の休日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市民サポートセンターの管理運営上必要があると認めるときは、業務時間若しくは休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、市民サポートセンターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月8日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市市民サポートセンター設置規則

令和2年12月28日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
令和2年12月28日 規則第45号
令和4年3月1日 規則第8号
令和5年3月24日 規則第11号