○薩摩川内市令和2年7月豪雨に伴う災害により被災した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する規則

令和3年2月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和2年7月豪雨に伴う災害(以下「災害」という。)により被災した国民健康保険に加入している被保険者の属する世帯に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象世帯)

第2条 減免の対象世帯は、災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯とする。

(減免の対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和3年度分の保険税のうち、薩摩川内市国民健康保険税条例(平成17年薩摩川内市条例第7号)第13条の規定により算定した令和3年4月1日から令和3年12月31日までの保険税の額とする。

(減免額の基準及び算定)

第4条 前条の規定により減免する額については、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税の額に、次の表の左欄に掲げる損害程度の区分に応じ、同表の右欄に定める軽減又は免除の割合を乗じて得た額とする。

損害程度

軽減又は免除の割合

全壊

10分の10

半壊・大規模半壊

10分の5

床上浸水

(全壊及び半壊・大規模半壊に該当する場合を除く。)

10分の5を超えない範囲で市長が定めた額

(減免の申請)

第5条 前条の規定により、保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合には、その申請の全部又は一部を承認する決定をするものとする。

(様式)

第7条 この規則において規定する書類の様式は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市令和2年7月豪雨に伴う災害により被災した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に…

令和3年2月19日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
令和3年2月19日 規則第11号
令和3年6月16日 規則第34号
令和4年9月27日 規則第32号