○薩摩川内市要介護認定情報提供制度運用要綱

令和3年3月15日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が行う要介護認定に関する資料を被保険者及びその家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成を行い、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する情報を保護することを目的とする情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)について定めるものとする。

(提供対象資料)

第2条 情報提供制度により提供を行う資料は、第5条の申請を受け付けた日前の直近2回の薩摩川内市介護認定審査会による審査判定に係るもので、当該審査判定を行った日の属する年度から起算して5年を経過していないもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書(介護サービス計画に利用されることの同意欄に、主治医の同意がある場合で、情報提供により本人の診療上支障を及ぼさないと認める部分に限る。)

(3) 認定結果

(提供対象者)

第3条 情報提供制度による資料の提供は、次に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。

(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の成年後見人

(3) 本人の3親等以内の親族

(4) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者(当該居宅介護支援事業者の職員その他の従業者を含む。)

(5) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設(当該介護保険施設の職員その他の従業者を含む。)

(請求目的)

第4条 資料は、介護サービス計画の作成を目的とする場合のほか、審査請求の書類作成を目的とする場合に請求できるものとする。

(申請の手続)

第5条 第3条の規定による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定情報提供申請書(別記様式。以下「申請書」という。)の申請者欄、被保険者欄及び提供資料欄に必要事項を記載した後、本人同意欄に本人と申請者との関係を証するとともに、当該資料を本市が提供することに同意する旨の本人の署名を受けなければならない。ただし、申請者が本人の場合は、本人同意欄への記載を要しない。

2 申請者は、前項の記載を行い本人の署名を受けた申請書を、市長に提出しなければならない。

3 申請者は、前項の規定による申請を行う場合においては、自己が第3条各号に規定する者であること(同条第4号又は第5号に該当する場合にあっては、職員その他の従業者であることを含む。)を証する書類を提示しなければならない。

4 申請者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類等(書類の場合は、有効な原本に限る。)の提出又は提示をしなければならない。

(1) 本人 次に掲げる書類のいずれか一つ(婚姻等によって資料提供の申請時の氏名が要介護認定又は要支援認定の申請時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類を含む。)

 個人番号カード

 運転免許証

 介護保険被保険者証

 医療保険証

 年金手帳

 旅券(パスポート)

 官公庁が発行する身分証明書等で写真が貼付され、氏名及び生年月日が記載されたもの

(2) 本人の成年後見人 前号に規定する書類及び申請者が本人の後見人であることを確認できる書類

(3) 本人の3親等以内の親族 第1号に規定する書類及び本人と3親等以内の親族であることが確認できる書類

(資料提供)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、第3項に該当する場合又はその場で資料を提供できない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る資料の写しを交付する。

2 前項の規定により交付する写しの部数は、1人の申請者につき1人の被保険者について1部に限るものとする。

3 資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、薩摩川内市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができないものとする。

(資料提供を受けた者の遵守事項)

第7条 情報提供制度による資料提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)第4条に規定する目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 本人情報を、本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を、本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。

(3) 第3条第4号又は第5号に該当する場合は、居宅介護支援事業者又は介護保険施設は、職員その他の従業者(その職を退いた者を含む。)が、前2号の事項を遵守するよう必要な措置を講ずること。

(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を第4条に規定する目的以外の目的で複写又は複製しないこと。

(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失し、又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。

(6) 本人との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写又は複製したものを含む。)を本人に提出し、又は責任を持って廃棄すること。

(7) 本人又は本市から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、これに速やかに応じること。

2 申請者は、第5条第2項の規定による申請を行うに際しては、申請書により前項各号に規定する事項の遵守を約するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第8条 情報提供制度による資料の提供を受けた者が、前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第6条第1項の規定にかかわらず、他の被保険者に関して以降の情報提供制度による資料の提供を行わないことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、情報提供制度の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第67号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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薩摩川内市要介護認定情報提供制度運用要綱

令和3年3月15日 告示第146号

(令和5年4月1日施行)