○薩摩川内市子育て応援券支給事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第229号

(目的)

第1条 この告示は、子どもの誕生を祝福するとともに、子育てしやすい環境整備の充実を図り、子育て支援及び少子化対策に資するために実施する子育て応援券支給事業について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児 令和3年4月2日以後に出生した者として、出生した日から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者をいう。

(2) 特定取引 応援券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(3) 登録事業者 特定取引を行い、受け取った応援券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(4) 応援券 登録事業者との特定取引において使用することができる薩摩川内市子育て応援券をいう。

(受給資格)

第3条 応援券は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者に支給する。

(1) 交付申請に係る対象児を養育する保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)であること。

(2) 交付申請に係る対象児の出生日時点で本市に住所を有し、申請日時点まで継続して住所を有している同居の保護者であること。

(応援券の交付額等)

第4条 応援券の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児のうち、保護者が現に養育している子をその出生の早い者から順に数えて第1番目のもの 10,000円に相当する額

(2) 対象児のうち、保護者が現に養育している子をその出生の早い者から順に数えて第2番目のもの 30,000円に相当する額

(3) 対象児のうち、保護者が現に養育している子をその出生の早い者から順に数えて第3番目の子以降の出生順のもの 50,000円に相当する額

2 応援券の1枚当たりの額面は、1,000円とする。

(交付申請)

第5条 応援券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請に係る対象児の出生日から起算して3箇月を経過する日の属する月の末日までに、薩摩川内市子育て応援券支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、第2号の書類の添付を省略することができる。

(1) 公的身分証明書その他市長の指定する本人を確認することができる書類の写し

(2) 出生届出済証明がしてある母子健康手帳、出生受理証明書又は申請者が属する世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)のうち、いずれか一つ

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者へ支給する。

2 応援券の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第3条に規定する受給資格を満たさなくなったときは、応援券を使用することはできない。この場合において、未使用の応援券については、市に返還するものとする。

3 応援券の交付は、対象児1人につき1回限りとする。

(応援券の使用範囲等)

第7条 応援券は、登録事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 応援券の利用期間は、その交付を受けた日の属する年度の翌年度の9月末日までとする。

3 特定取引に使用された応援券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 応援券は、次に掲げる目的で使用することはできない。

(1) 不動産及び金融商品の購入

(2) たばこの購入

(3) 商品券、プリペイドカード等の換金性の高い商品の購入

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業において提供される役務に対する支払

(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課の納入

(不正使用等の禁止等)

第8条 交付決定者は、応援券を交換、譲渡、売買又は偽りその他不正な行為により使用してはならない。

(事業者の登録等)

第9条 登録事業者として登録を受けようとする事業者は、薩摩川内市子育て応援券登録事業者登録申請書により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、薩摩川内市子育て応援券登録事業者承認決定通知書により通知するものとする。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業者が次条各号に掲げる行為をしたとき、登録事業者から登録の取消しの申出があったとき、その他市長が適当でないと認めたときは、登録事業者の登録を取り消すことができる。この場合において、市長は、薩摩川内市子育て応援券登録事業者登録取消通知書により当該事業者に通知するものとする。

(登録事業者の遵守事項)

第11条 登録事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において、正当な理由がなく応援券の受取を拒んではならないこと。

(2) 応援券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(3) 利用期間を経過した応援券を取り扱ってはならないこと。

(4) 本市と適切な連携体制を構築すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(換金の請求)

第12条 登録事業者は、市長が指定する日までに、請求書に特定取引において受け取った応援券を添えて、券面記載の金額での換金を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、その請求額を支払うものとする。

(換金の返還)

第13条 市長は、登録事業者が偽りその他不正な行為により前条の支払を受けたと認めたときは、その返還を請求するものとする。

(情報の提供)

第14条 市長は、登録事業者として事業者を登録し、又は登録事業者の登録を取り消したときその他応援券を使用するに当たり必要な情報に変更が生じたときは、市ホームページへの掲載等により周知するものとする。

(様式)

第15条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第132号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市子育て応援券支給事業実施要綱の規定は、この告示の施行日以後に出生した対象児に係る応援券の支給について適用し、同日前に出生した対象児に係る応援券の支給については、なお従前の例による。

薩摩川内市子育て応援券支給事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第229号

(令和4年4月1日施行)