○新型コロナウイルス感染症関連クラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第230号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い発生し、又は顕在化した課題解決に資する新商品又は新サービスの企画、開発等に取り組む中小企業者等が、資金調達のためクラウドファンディングを活用する際に支払う利用手数料に対し、予算の範囲内において新型コロナウイルス感染症関連クラウドファンディング活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、当該中小企業者の経営基盤を強化し、もって事業の継続を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 常時使用する従業員数が300人以下である中小企業者、法人その他の団体及び個人事業主をいう。ただし、卸売業、サービス業又は小売業に属する事業を主たる事業として営む中小企業者、法人その他の団体であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しないと市長が認めるものは除く。

(2) クラウドファンディング インターネットを通じて、不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。

(3) クラウドファンディング運営事業者 クラウドファンディングによる資金調達のための環境を提供する事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本市の区域内に事業所を有し、かつ、6箇月以上継続して事業を営んでいる中小企業者等であること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い発生し、又は顕在化した課題解決に資するため、クラウドファンディングを用いて実施する事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 新商品又は新サービスの企画、開発及びその販売促進を行う事業

(2) 新たな事業分野への展開を行う事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がクラウドファンディング運営事業者と契約してクラウドファンディングを活用した際に、当該クラウドファンディング運営事業者に支払われる利用手数料とする。

2 補助対象経費について、他の機関又は制度における補助金等の交付を受けた場合、若しくは交付が確定している場合は補助対象外とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

(補助金の交付申請に係る申込み)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ薩摩川内市クラウドファンディング活用支援事業補助金事前申込書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(審査等)

第8条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、当該申込内容を速やかに審査し、適当と認めるときは、速やかに申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 申請者は、クラウドファンディングを活用して資金調達を完了し、クラウドファンディング運営事業者に利用手数料を支払った日から起算して30日以内又はクラウドファンディングによる資金調達を開始した日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、新型コロナウイルス感染症関連クラウドファンディング活用支援事業補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) クラウドファンディング運営事業者と締結した契約書等の写し

(2) 補助対象事業の資金調達に係るプロジェクトが、クラウドファンディング運営事業者のウェブサイトに掲載されたことを証する書類

(3) クラウドファンディング運営事業者への利用手数料の支払が確認できる書類

(4) 本市の区域内において事業を営んでいることが証明できる書類

(5) 市税の滞納がない旨の証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助金の交付回数は、同一の補助対象事業について1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、新型コロナウイルス感染症関連クラウドファンディング活用支援事業補助金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第11条 決定通知書の交付を受けた申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、新型コロナウイルス感染症関連クラウドファンディング活用支援事業補助金交付請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の請求書を受理したときは、当該申請者に補助金を交付するものとする。

(調査等)

第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(決定の取消し又は補助金の返還)

第14条 市長は、申請者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(様式)

第15条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症関連クラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第230号

(令和3年4月1日施行)