○薩摩川内市児童福祉施設等従事者支援金支給事業交付要綱

令和3年9月7日

告示第526号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、自らも感染リスクの不安を抱え相当程度心身に負担がかかる中、児童福祉施設等で働く職員に対して、薩摩川内市児童福祉施設等従事者支援金(以下「支援金」という。)を支給することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 次に掲げる市内の施設又は事業所(以下「支給対象施設」という。)において従事した者

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定による設置の認可を受けた私立幼稚園

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(法第34条の8第2項の規定による届出をしたものに限る。)

 法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条の規定による届出をしたものに限る。)

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(法第34条の15第2項の認可を受けたものに限る。)

 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(法第34条の15第2項の認可を受けたものに限る。)

 法第39条第1項に規定する保育所(法第35条第3項の規定による届出をしたもの又は同条第4項の認可を受けたものに限る。)

 法第39条第1項に規定する保育所型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けたものに限る。)

 法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園(認定こども園法第12条に規定するもの又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けたものに限る。)

 法第41条に規定する児童養護施設(法第35条第3項の規定による届出をしたもの又は同条第4項の認可を受けたものに限る。)

 法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたもののうち、利用定員が6人以上のものに限る。)のうち、法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするもので、その設置者が、国が定める企業主導型保育事業費補助金実施要綱第3に基づき行う保育事業

 認可外保育施設(法第59条の2第1項の規定による届出を要する施設にあっては、本市に当該届出をしているものに、同項の規定による届出を要さない施設にあっては、本市に認可外保育施設設置届の届出をしているものに限る。ただし、法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするもは除く。)

 病児保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める病児保育事業

(2) 令和3年9月7日時点において支給対象施設と雇用契約等を締結している者で、かつ、同年7月1日から同年8月31日までの間に、支給対象施設において、子どもと相当程度接する業務に通算5日以上従事したもの

2 前項の規定にかかわらず、支援金と同様の趣旨である国や他自治体の支援金又は慰労金の支給を受けた者は、支給対象者から除くものとする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、支給対象者1人につき1回限り2万円とする。

(支給の申請)

第4条 支給対象者が支援金の支給を受けようとするときは、当該支給対象者から支給対象施設へ支援金の申請及び受領に関する手続を委任するものとする。

2 前項の規定による委任を受けた支給対象施設(以下「申請者」という。)は、薩摩川内市児童福祉施設等従事者支援金支給事業申請書及び薩摩川内市児童福祉施設等従事者支援金支給事業対象者一覧表を市長が別に定める期日までに提出するものとする。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の申請の内容を審査し、支給の可否を決定したときは、薩摩川内市児童福祉施設等従事者支援金支給事業(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支援金の支給)

第6条 市長は、前条により支給することを決定したときは、速やかに当該支援金を支給するものとする。

(調査等)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対し、必要な報告を求め又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(支援金支給の決定の取消し又は返還)

第8条 市長は、申請者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、支援金支給の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、支援金の支給決定を取り消し、又は既に支給した支援金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(実績報告)

第10条 申請者は、支給対象者への支援金の支給が完了したときは、薩摩川内市児童福祉施設等従事者支援金支給事業実績報告書及び薩摩川内市児童福祉施設等従事者支援金受領簿を市長が別に定める期日までに提出するものとする。

(様式)

第11条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市児童福祉施設等従事者支援金支給事業交付要綱

令和3年9月7日 告示第526号

(令和3年9月7日施行)