○薩摩川内市手話言語等コミュニケーション手段の普及と利用の促進に関する条例

令和4年3月25日

条例第8号

手話は、音声言語と異なり、手、指、体等の動きや顔の表情を使って、視覚的に表現する言語であり、ろう者は手話を言語として大切に育んできた。

また、人と人との結びつきを大切にする上で、全ての障害のある人が、可能な限り手話を含む多様なコミュニケーション手段を用いて、お互いの気持ちを理解し合う機会を確保することは、共に生きる社会に課せられた責務である。

私たちは、手話が言語であるとの基本的な認識の下、その普及を行い、また、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の選択と利用機会が保障され、障害の有無にかかわらず、全ての市民の意思疎通が円滑に行われ、互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会を実現するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、障害者のコミュニケーション手段の普及と利用の促進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、障害の有無にかかわらず全ての市民の意思疎通が円滑に行われ、互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により、継続的に日常生活又は社会生活において相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(2) 障害の特性に応じたコミュニケーション手段 手話、音訳、要約筆記、筆談、字幕、点字、触手話、指点字、平易な表現、絵図、記号、身振り、手振り、重度障害者用意思伝達装置、パーソナルコンピュータ等の情報機器その他障害者が情報を取得し、コミュニケーションを図るために必要な手段として利用されるものをいう。

(3) コミュニケーション支援者 手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者、要約筆記奉仕員、点訳者、音訳者(朗読者を含む。)及び盲ろう者通訳、介助員その他障害者への伝達補助等を行う支援者をいう。

(基本理念)

第3条 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、障害の有無にかかわらず、相互の違いを理解し、互いの人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。

2 市、市民及び事業者は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を確保するため、それぞれの責務や役割を相互に認識し、連携して取り組まなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念に基づき、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の理解及び普及を図り、利用を促進するため必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に基づき、障害の特性に応じたコミュニケーション手段に対する理解を深め、市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、障害の特性に応じたコミュニケーション手段に対する理解を深め、コミュニケーション支援者と連携して障害の特性に応じたコミュニケーション手段が利用できるよう配慮するとともに、市の施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第7条 市は、第4条に規定する責務を果たすため、次に掲げる施策を推進するよう努めるものとする。

(1) 障害の特性に応じたコミュニケーション手段に対する理解の促進及び普及を図るための啓発並びに学習機会の確保

(2) 市政に関する情報を円滑に取得するための障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用した情報発信

(3) コミュニケーション支援者の育成及び確保

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた施策

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市手話言語等コミュニケーション手段の普及と利用の促進に関する条例

令和4年3月25日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和4年3月25日 条例第8号