○薩摩川内市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

令和2年12月25日

告示第763号

薩摩川内市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成17年薩摩川内市告示第130号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利な資格及び生活の安定に資する資格の取得を促進するため、高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条及び次条において「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、もって母子家庭及び父子家庭の経済的な自立の促進に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練促進給付金の支給対象者は、養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、次に掲げる要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次条に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、当該養成機関において修業している者とする。

(1) 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を養育しているものであること。

(2) 本市に住所を有していること。

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又は当該手当の支給要件と同等の所得水準(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定に該当するものを除く。)であること。

(4) 養成機関において、1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。

(5) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

(6) 訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

2 修了支援給付金の支給対象者は、修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、前項各号(第4号を除く。)に掲げる要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父であって、対象資格を取得するため、当該養成機関において1年以上の修業期間にわたるカリキュラムを修了した者とする。

(対象資格)

第3条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の対象となる資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 准看護師

(7) 助産師

(8) 保健師

(9) 管理栄養士

(10) 社会福祉士

(11) 精神保健福祉士

(12) 歯科衛生士

(13) 美容師

(14) 製菓衛生師

(15) 調理師

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する資格

(支給の期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間に相当する期間とし、その期間が48月を超える場合は48月を限度とする。

2 訓練促進給付金は、訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了する者が看護師の資格を取得する場合、看護師養成機関を修了する者が保健師の資格を取得する場合等、引き続き養成機関で修業して資格取得を目指す場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

3 訓練促進給付金の支給は、1月ごととし、第7条の申請があった日の属する月以降の各月において支給するものとする。ただし、当該月の初日から末日までの間1日も修業しなかった場合(夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれているものを除く。)は、当該月分については支給しないものとする。

4 訓練促進給付金は、訓練促進給付金の支給を受けている者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日である場合は、その日の属する月)から復学した日の属する月の前月(復学した日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間については、支給しない。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第28条第4項に規定する修業する期間に含めないものとする。

5 修了支援給付金は、カリキュラムの修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額等)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が、訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(薩摩川内市税条例(平成16年薩摩川内市条例第64号)又は他の市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、訓練給付金(薩摩川内市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(令和2年薩摩川内市告示第671号)第1条の訓練給付金をいう。)に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において本市に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円。ただし、養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円。ただし、養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合は、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

3 訓練促進給付金及び修了支援給付金は、原則として、それぞれ同一の者には支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第6条 市長は、訓練促進給付金の支給に際して、支給対象者の生活状況並びに資格取得への意欲及び能力並びに当該資格の取得見込等を事前に把握するために事前相談を実施するものとする。

(支給の申請等)

第7条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者(以下「訓練促進給付金申請者」という。)は、修業開始日以後に、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、この限りでない。

(1) 訓練促進給付金申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 児童扶養手当を受給している場合にあっては、児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)

(3) 児童扶養手当を受給していない場合にあっては、当該訓練促進給付金申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 第5条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該訓練促進給付金申請者及び当該訓練促進給付金申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

(5) 支給の申請時に修業している養成機関の長が証明する、在籍を証明する書類

(6) 訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないことを証明する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下「修了支援給付金申請者」という。)は、修了日から起算して30日以内に、支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等で確認することができる場合は、この限りでない。

(1) 修了支援給付金申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 修了支援給付金申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(3) 児童扶養手当を受給している場合にあっては、児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)

(4) 児童扶養手当を受給していない場合にあっては、当該修了支援給付金申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

(5) 第5条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該修了支援給付金申請者及び当該修了支援給付金申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

(6) 当該カリキュラムの修了証明書の写し

(支給の決定等)

第8条 市長は、前条の支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定し、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第3号)又は高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 訓練促進給付金又は修了支援給付金の請求は、高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第5号)によるものとする。

(修業期間中の報告)

第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「訓練促進給付金受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該訓練促進給付金受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。

2 前項に掲げるもののほか、市長は、訓練促進給付金受給者に対し、訓練促進給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(変更の届出)

第10条 訓練促進給付金受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき、又は世帯を構成する者に異動があったときは、その日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第11条 訓練促進給付金受給者は、第2条第1項各号に規定する支給対象者でなくなったときは、その日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(支給内容の変更等)

第12条 市長は、第10条若しくは前条の規定による届出又は公簿等によって支給対象者の区分の変更又は受給資格の喪失を確認したときは、支給額を変更し、又は支給決定を取り消すものとする。

2 前項の規定により支給額を変更するときは、高等職業訓練促進給付金等支給変更決定通知書(様式第8号)により、支給決定を取り消すときは、高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第9号)により、当該訓練促進給付金受給者に遅滞なく通知するものとする。

(訓練促進給付金等の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けた者があるときは、当該訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した訓練促進給付金又は修了支援給付金の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始した支給対象者に係る特例)

3 修業開始日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの場合における第2条及び第5条の規定の適用については、第2条第1項第4号及び同条第2項中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」と、第5条第1項第1号及び第2号中「12月」とあるのは「12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)」とする。

(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始した支給対象者に係る特例)

4 修業開始日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの場合における第2条及び第5条の規定の適用については、第2条第1項第4号及び同条第2項中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」と、第5条第1項第1号及び第2号中「12月」とあるのは「12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)」とする。

(令和3年3月1日告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)による訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

3 改正後の要綱による訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令和3年4月1日告示第237号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月19日告示第284号)

この告示は、令和3年4月23日から施行する。

(令和4年4月1日告示第243号)

この告示は、告示の日から施行する。

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薩摩川内市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

令和2年12月25日 告示第763号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年12月25日 告示第763号
令和3年3月1日 告示第115号
令和3年4月1日 告示第237号
令和3年4月19日 告示第284号
令和4年4月1日 告示第243号