○薩摩川内市空家情報登録制度実施要綱

令和3年12月22日

告示第694号

薩摩川内市空き家情報登録制度実施要綱(平成25年薩摩川内市告示第116号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市における空家の有効利用を通して地域活性化を図るとともに、空家に係る所有権その他の権利により、当該空家の売却又は賃貸を行うことができる者(以下「所有者等」という。)から申込みを受けた情報を、本市への定住等を目的とし、空家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)へ紹介する空家情報登録制度(以下「空家バンク」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 次のいずれにも該当する建物(その敷地を含む。)をいう。

 個人が居住の用に供することを目的として建築したもの。ただし、賃貸又は分譲を目的としたものを除く。

 現に何人も居住していない、又は近く居住しなくなる予定であるもの

 市内に存在するもの

(2) 媒介 所有者等及び利用希望者の間で、空家の賃貸借又は売買の契約交渉等、取引の成立に尽力することをいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空家バンク以外による空家の取引を規制するものではない。

(物件登録の申込み)

第4条 空家バンクに空家に関する情報を登録しようとする所有者等(以下「物件登録申込者」という。)は、薩摩川内市空家バンク物件登録申込書(以下「物件登録申込書」という。)に、薩摩川内市空家バンク物件登録カード(以下「物件登録カード」という。)及び同意書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による物件登録の申込みがあった場合、その内容等を確認の上、適切であると認めるときは、当該空家を薩摩川内市空家バンク物件登録台帳(以下「物件登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録を完了したときは、薩摩川内市空家バンク物件登録完了通知書により物件登録申込者に通知しなければならない。

(物件登録事項の変更等)

第5条 前条第2項の規定による登録を受けた物件登録申込者(以下「物件登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく薩摩川内市空家バンク物件登録変更届出書に変更内容を記載した物件登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。

2 物件登録者は、空家の登録を取り消そうとするときは、遅滞なく薩摩川内市空家バンク物件登録取消届出書により、市長に届け出なければならない。

(物件登録の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物件登録台帳の登録を取り消すとともに、薩摩川内市空家バンク物件登録取消通知書により当該物件登録者に通知するものとする。

(1) 物件登録の日から2年が経過したとき。ただし、再登録した場合は、この限りでない。

(2) 登録された空家に係る所有権その他の権利の異動があったとき。

(3) 前条第2項の規定による届出があったとき。

(4) 物件登録者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するもの(以下「暴力団員等」という。)であると判明したとき。

(5) 物件登録申込書に虚偽が判明したとき。

(6) 空家において、空家バンクを介さずに、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業をいう。以下「宅建業者」という。)等と媒介契約を結んでいることが判明したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(空家の情報提供等)

第7条 市長は、空家の登録情報を市ホームページ及び市広報紙等に掲載し、周知するものとする。

(利用登録の要件)

第8条 空家バンクの登録情報の提供を受けようとする利用希望者(以下「利用登録申込者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 定住を目的とし、善良なる地域住民として生活しようとする者

(2) 二地域居住等を目的として空家を購入し、地域活性化に寄与しようとする者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者

(利用登録の申込み)

第9条 利用登録申込者は、薩摩川内市空家バンク利用登録申込書(以下「利用登録申込書」という。)に誓約書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用登録の申込みがあった場合、その内容等を確認の上、適切であると認めるときは、利用登録申込者を薩摩川内市空家バンク利用登録台帳(以下「利用登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録を完了したときは、薩摩川内市空家バンク利用登録完了通知書により利用登録申込者に通知するものとする。

4 市長は、必要に応じ、前項の規定により通知を受けた者に空家の情報を提供するものとする。

(利用登録事項の変更等)

第10条 前条第2項の規定による登録を受けた利用登録申込者(以下「利用登録者」という。)は、登録事項に変更があったとき、又は登録を取り消そうとするときは、遅滞なく薩摩川内市空家バンク利用登録変更・取消届出書により、市長に届け出なければならない。

(利用登録の取消し)

第11条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録台帳の登録を取り消すとともに、薩摩川内市空家バンク利用登録取消通知書により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 利用登録の日から2年を経過したとき。ただし、再登録した場合は、この限りでない。

(2) 空家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 利用登録者若しくは現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員等であったとき。

(4) 利用登録申込書に虚偽が判明したとき。

(5) 前条の規定による空家バンクの利用登録の取消しの届出があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(媒介の依頼等)

第12条 物件登録者は、宅建業者へ空家バンクに関する媒介を依頼するものとする。ただし、空家バンク登録以前に媒介契約を結んでいた宅建業者を希望する場合は、過去1年以上にわたり成約に至らなかった物件の登録に限る。

2 市長は、第4条第2項の規定による登録があったときは、市が媒介に関して協定を締結している公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会(以下「宅建業協会」という。)に対して、物件登録者の希望を添えて媒介の依頼等をするものとする。

3 前項の依頼を受けた宅建業協会は、会員である宅建業者の中から物件登録者が希望するもの又はその他適切な者を選定して空家の媒介を行わせるものとし、選定した宅建業者名等を市長及び選定された者へ通知しなければならない。

4 宅建業者は、契約成立又は不成立の日から起算して1箇月以内に空家バンクの媒介に係る結果を市長及び宅建業協会に報告するものとする。

5 市長は、空家バンクにおける媒介の内容について、一切これに関与しないものとする。

(様式)

第13条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(薩摩川内市空き家バンク成約奨励金交付要綱の一部改正)

2 薩摩川内市空き家バンク成約奨励金交付要綱(令和2年薩摩川内市告示第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

薩摩川内市空家情報登録制度実施要綱

令和3年12月22日 告示第694号

(令和4年4月1日施行)