○薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連小規模事業者持続化支援補助金交付要綱

令和4年1月26日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、市内の小規模事業者が国の補助金を活用し、販路開拓等に取り組む費用の一部について、予算の範囲内において薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連小規模事業者持続化支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、事業者の負担を軽減し、もって事業継続を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、国の補助金とは、小規模事業者持続化補助金のうち、令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>、令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>及び令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国の補助金を受け、本市の区域内で行う販路開拓等の事業とする。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 補助対象事業を実施し、令和3年4月1日から令和5年2月28日までに国の補助金の交付確定通知を受けた者であること。

(2) 本市の区域内で事業を営み、かつ、補助金交付後も引き続き本市の区域内で事業を継続する意思があること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものでないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国の補助金の補助の対象となる経費から、国の補助金の額を差し引いたものとする。

2 補助対象経費について、国の補助金の補助の対象となる経費のうち、事業再開枠に係る経費については、補助対象外とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1事業者につき10万円を限度とする。

2 補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、令和5年3月10日までに薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連小規模事業者持続化支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 国の補助金に係る補助事業実績報告書の写し及び補助金額確定通知書の写し

(2) 本市の区域内において事業所を有し、かつ、営業していることが確認できる書類

(3) 市税等の滞納がない旨の証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連小規模事業者持続化支援補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連小規模事業者持続化支援補助金交付請求書により、当該補助金の交付を請求することができる。

(調査等)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、補助金交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(補助金の交付の決定の取消し又は返還)

第11条 市長は、補助金交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(様式)

第12条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第228号)

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市新型コロナウイルス感染症関連小規模事業者持続化支援補助金交付要綱

令和4年1月26日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)