○薩摩川内市薩摩高城駅ポケットパーク施設条例施行規則

令和3年11月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市薩摩高城駅ポケットパーク施設条例(令和3年薩摩川内市条例第24号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、薩摩川内市薩摩高城駅ポケットパーク施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、薩摩高城駅ポケットパーク施設指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 施設の管理に関する業務の収支予算書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、薩摩高城駅ポケットパーク施設指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の申請等)

第4条 条例第12条第1項に規定する利用許可(許可された事項を変更しようとするときを含む。)を受けようとする者は、施設を利用しようとする日までに、薩摩高城駅ポケットパーク施設利用許可(変更許可)申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第5条 指定管理者は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときはこれを許可し、薩摩高城駅ポケットパーク施設利用(変更)許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(利用料金の減免等)

第6条 条例第16条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、薩摩高城駅ポケットパーク施設利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、薩摩高城駅ポケットパーク施設利用料金減免決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けていない施設等を利用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障がある行為をしなこと。

(損傷等の届出)

第8条 利用者は、その利用により施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

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薩摩川内市薩摩高城駅ポケットパーク施設条例施行規則

令和3年11月1日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)