○薩摩川内市子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱
令和4年4月1日
告示第230号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、本市に居住する子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、薩摩川内市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法及び国要綱において使用する用語の例による。
(設置場所)
第3条 支援拠点は、保健福祉部社会福祉課に置く。
(業務内容)
第4条 支援拠点は、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童若しくは要保護児童及びその家庭並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整業務
(4) その他の必要な支援に関する業務
(職員配置)
第5条 前条に規定する業務の適切な遂行を図るため、国要綱の規定に基づき、支援拠点に子ども家庭支援員、虐待対応専門員その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年1月24日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。