○薩摩川内市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年1月26日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症及び少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士・幼稚園教諭等及び放課後児童支援員等に対し、賃金の改善の取組を行うことを前提として、薩摩川内市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)とする。

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)別紙の保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱に定める事業をいう。)

(2) 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業(放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙の放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱に定める事業をいう。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第1号に掲げる保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱又は同条第2号に掲げる放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(以下「要綱等」という。)における各事業の対象とする施設に応じ、当該要綱等に定める補助額の算定方法に基づき算出するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、薩摩川内市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書又は放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、薩摩川内市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の請求書を受理したときは、当該申請者に補助金を交付するものとする。

(調査等)

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、申請者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(決定の取消し又は補助金の返還)

第9条 市長は、申請者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、薩摩川内市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書に、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書又は放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(様式)

第11条 この告示において規定する書類の様式は、要綱等に定めるもののほか、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年1月26日 告示第61号

(令和4年1月26日施行)