○薩摩川内市甑ミュージアム条例

令和4年12月23日

条例第27号

(設置)

第1条 甑島を中心とする自然史に関する資料の収集、保管及び展示、調査研究並びに教育活動を通して、自然の生い立ちや郷土の豊かな自然環境に関する市民の教養を育み、学術及び文化の発展に寄与するため、薩摩川内市甑ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市甑ミュージアム

薩摩川内市鹿島町藺牟田1457番地10

(事業)

第3条 ミュージアムは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 甑島を中心とする自然史に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 資料に係る電磁的記録を作成すること。

(3) 資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(4) 資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(5) 自然科学に関する講演会、研究会等を開催すること。

(6) 学校、図書館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、ミュージアムの設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 ミュージアムに館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(開館時間等)

第5条 ミュージアムの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は午後4時30分までとする。

2 市長は、ミュージアムの管理運営上必要があると認めるときは、前項の開館時間又は入館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 ミュージアムの休館日は、毎週水曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日とする。

2 市長は、ミュージアムの管理運営上必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(入館許可)

第7条 ミュージアムの資料を観覧するため、ミュージアムに入館しようとする者は、入館許可を受けなければならない。

(入館料)

第8条 前条の許可を受けた者(以下「入館者」という。)は、別表第1に定める額の入館料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公益上特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の入館料は、還付しないものとする。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ミュージアムへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、ミュージアムの管理運営上支障があると認められる者

(入館許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館許可の取消し等必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ミュージアムの管理運営上又は公益上必要があると認めたとき。

(使用許可等)

第11条 ミュージアムの施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、使用許可をするに当たり、ミュージアムの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定による許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 資料又は施設を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ミュージアムの管理運営上又は公益上支障があるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第13条 ミュージアムの使用許可を受けた者は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第14条 第11条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、規則で定めるものについては、後納することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用の前に使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第16条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 第12条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ミュージアムの管理運営上又は公益上必要があると認めたとき。

2 第10条又は前項に基づく処分によって、入館者又は使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(特別の設備等)

第17条 使用者は、ミュージアムの施設の使用に当たって、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備等を施させることができる。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、その使用を終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設その他の物件を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(立入検査及び指示)

第19条 使用者は、市長又はその指示を受けた者が、ミュージアムの管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。

(損害賠償)

第20条 ミュージアムの施設、資料その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(協議会の設置等)

第21条 ミュージアムの運営、展示活動、普及啓発活動等について協議するため、薩摩川内市甑ミュージアム運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数及び任期)

第22条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、ミュージアムの管理及び協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) ミュージアムの施設、資料その他の物件を故意又は重大な過失により損傷し、汚損し、又は滅失した者

(2) 第7条又は第11条に規定する許可を受けないでミュージアムに入館し、又はミュージアムの施設を使用した者

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和7年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 ミュージアムに入館し、又はミュージアムの施設を使用するために必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(薩摩川内市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 薩摩川内市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第8条関係)

1 市民

区分

入館料

個人

団体

(15人以上)

年間入館券

常設展示

大人

1人1回につき 250円

1人1回につき 200円

1人1年間につき 500円

学生

1人1回につき 150円

1人1回につき 120円

1人1年間につき 300円

小・中学生(義務教育学校に就学している者を含む。)

無料

特別展示

市長がその都度定める区分

市長がその都度定める金額

2 市民以外

区分

入館料

個人

団体

(15人以上)

年間入館券

常設展示

大人

1人1回につき 500円

1人1回につき 400円

1人1年間につき 1,000円

学生

1人1回につき 300円

1人1回につき 240円

1人1年間につき 600円

小・中学生(義務教育学校に就学している者を含む。)

1人1回につき 250円

1人1回につき 200円

1人1年間につき 500円

特別展示

市長がその都度定める区分

市長がその都度定める金額

備考

1 「市民」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者をいう。

2 「学生」とは高等学校、高等専門学校、大学及びこれらに準ずる学校の生徒及び学生をいう。

3 未就学児は、無料とする。

別表第2(第14条関係)

区分

午前9時から午後5時まで(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

2階会議室

140円

100円

2階企画展示室

70円

100円

3階学習室

140円

100円

3階多目的ホール

250円

200円

薩摩川内市甑ミュージアム条例

令和4年12月23日 条例第27号

(令和7年1月1日施行)