○薩摩川内市入来麓交流館条例

令和4年12月23日

条例第33号

(設置)

第1条 入来麓の情報発信や地域活性化を図るため、薩摩川内市入来麓交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市入来麓交流館

薩摩川内市入来町浦之名35番地1

(開館時間)

第3条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 交流館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可等)

第5条 交流館において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会に使用の申請をし、教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 物品の販売その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 展示会その他これらに類する催しのために交流館の全部又は一部を独占して利用すること。

2 教育委員会は、使用許可をするに当たり、交流館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 交流館の施設及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理運営上支障があるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用料は、使用する面積1平方メートル当たり1月につき650円とする。

2 前項の場合において、1平方メートル未満のものは1平方メートルとして、1月未満の場合は1月として計算する。

3 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 公益上又は交流館の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用前に使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は管理運営上教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに交流館を自己の負担で原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(立入検査及び指示)

第13条 使用者は、教育委員会又はその指示を受けた者が、交流館の管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、その使用により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 薩摩川内市入来麓交流館を使用するために必要な使用許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

薩摩川内市入来麓交流館条例

令和4年12月23日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)