○薩摩川内市川内歴史資料館運営協議会規則

令和4年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市川内歴史資料館条例(平成16年薩摩川内市条例第97号)第21条の規定に基づき、薩摩川内市川内歴史資料館運営協議会(以下「運営協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営協議会の委員構成)

第2条 運営協議会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 市内の小学校、中学校、義務教育学校を代表する者

(2) 歴史、考古、民俗、美術等に関し、専門的知識を有する者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見陳述)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、文化スポーツ課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の薩摩川内市川内歴史資料館・郷土館運営協議会規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第34号)第2条の規定により委嘱されている委員は、この規則の規定により委嘱された運営協議会の委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、令和4年5月31日までとする。

薩摩川内市川内歴史資料館運営協議会規則

令和4年4月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)