○薩摩川内市文化功労者等表彰に関する要綱

令和4年4月1日

告示第240号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域又は職場における芸術文化の各分野において、優れた業績を上げ、その振興及び発展に貢献した者又は団体(以下「文化功労者等」という。)を表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の時期)

第2条 文化功労者等の表彰は、毎年市長が別に定める日に行うものとする。

(表彰の方法)

第3条 文化功労者等の表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

(表彰候補者の推薦)

第4条 市内の社会教育団体その他市長が適当と認める団体は、文化功労者等として表彰するにふさわしいと認められる者又は団体(以下「表彰候補者」という。)があるときは、これを推薦することができる。

(推薦及び選定の基準)

第5条 表彰候補者の推薦の基準及び選定の基準は、次のとおりとする。

(1) 文化功労者 地域又は職場において、10年以上文化財の保存管理、郷土史の調査研究、郷土芸能又は無形文化財の保持その他の芸術文化(以下「芸術文化」という。)の普及及び奨励に努め、かつ、その企画又は指導に率先活動している者で、おおむね65歳以上であるもの。ただし、市民表彰その他市長の表彰を受けたことのある者は除く。

(2) 文化功労団体 地域又は職域の団体で、当該活動が定期的、計画的及び組織的に行われ、芸術文化の振興及び発展に貢献し、他の団体の模範になると認められるもの。ただし、設立後5年以内の団体は除く。

(推薦の方法)

第6条 第4条の規定により表彰候補者を推薦しようとする者は、次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。

(1) 表彰候補者推薦書

(2) 功績に関する調書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(選考委員会の設置)

第7条 市長は、表彰候補者を適正に選考するため、選考委員会を置く。

2 選考委員会の委員は、市長が適当と認める者をもって充てる。

3 選考委員会は、市長が推薦する者及び前条の規定により推薦のあった者について、内容を審査し、表彰候補者として順位を付したときは、市長に報告するものとする。

(被表彰者の決定)

第8条 市長は、前条の規定により順位を付された表彰候補者の中から被表彰者を決定するものとする。

(表彰の取消し)

第9条 市長は、被表彰者が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、又は市民の信用を得なくなったと認めるときは、当該表彰を取り消すことができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、文化功労者等の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市文化功労者等表彰に関する要綱

令和4年4月1日 告示第240号

(令和4年4月1日施行)