○薩摩川内市貨物運送等燃料価格高騰対策緊急支援金交付要綱
令和4年12月23日
告示第711号
(目的)
第1条 この告示は、燃料価格高騰の影響を受けている貨物運送事業者及び貸切バス事業者に対し、薩摩川内市貨物運送等燃料価格高騰対策緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、事業継続を支援することを目的とする。
(1) 貨物運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を営む者又は同法第36条第1項の届出をして貨物軽自動車運送事業を営む者をいう。
(2) 貨物自動車 前号に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業の用に供する車両(被けん引車、霊きゅう自動車、電気自動車及び一般貨物自動車運送事業の用に供するタクシー車両を除く。)をいう。
(3) 貸切バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けて一般貸切旅客自動車運送事業を営む者をいう。
(4) 旅客自動車 前号に規定する事業の用に供する車両をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 貨物運送事業者又は貸切バス事業者であること。
(2) 令和5年1月1日(以下「基準日」という。)現在、本市の区域内に事業を営む営業所を有し、かつ、引き続き本市の区域内で事業を継続する意思があること。
(3) 国が所管する法人でないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものでないこと。
(1) 貨物運送事業者のうち、一般貨物自動車運送事業を営む者 基準日において市内の営業所に所属する貨物自動車の台数(以下「貨物自動車台数」という。)に3万円を乗じて得た額
(2) 貨物運送事業者のうち、貨物軽自動車運送事業を営む者 貨物自動車台数に1万円を乗じて得た額
(3) 一般貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業の両方の事業を営む者前2号により算定した額を合計した額
(4) 貸切バス事業者 基準日において市内の営業所に所属する旅客自動車の台数に3万円を乗じて得た額
2 支援金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
(支援金の交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は、令和5年3月17日にまでに薩摩川内市貨物運送等燃料価格高騰対策緊急支援金交付申請書兼誓約書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 車両数内訳書
(2) 国土交通大臣の許可書又は届出書等の写し
(3) 市内の営業所に所属する貨物自動車及び旅客自動車の台数が確認できる書類及び当該自動車の自動車検査証の写し
(4) 法人にあっては直近の事業年度の確定申告書又は直近の法人市民税申告書の控えの写し、個人事業主にあっては直近の確定申告書又は直近の市民税・県民税申告書の控えの写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支援金の交付決定通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、支援金を交付することが適当であると認めるときは、支援金の交付を決定し、薩摩川内市貨物運送等燃料価格高騰対策緊急支援金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(支援金の交付請求)
第7条 前条の規定による通知を受けた者(以下「支援金交付決定者」という。)は、市長の指示するところにより、支援金の交付を請求することができる。
(調査等)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、支援金交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。
(支援金の交付の決定の取消し又は返還)
第9条 市長は、支援金交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、支援金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、支援金の交付決定を取り消し、又は既に交付した支援金の返還を求めることができる。
(様式)
第10条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。