○薩摩川内市財政運営本部設置要綱

令和4年5月27日

訓令第7号

(設置)

第1条 健全で持続可能な財政運営を実現するため、薩摩川内市財政運営本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 薩摩川内市中期財政運営指針の進行管理に関すること。

(2) 薩摩川内市中期財政運営指針の見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、財政運営に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員により組織する。

2 本部長は、未来政策部及び行政管理部(契約検査室を除く。)を担任する副市長をもって充てる。

3 副本部長は、前項以外の副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、未来政策部長、行政管理部長、企画政策課長、総務課長、財政課長及び財産マネジメント課長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(事務局)

第6条 本部の事務を処理するために事務局を設け、財政課に置く。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年4月26日訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

薩摩川内市財政運営本部設置要綱

令和4年5月27日 訓令第7号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和4年5月27日 訓令第7号
令和5年4月26日 訓令第11号