○薩摩川内市子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)支給事業実施要綱

令和4年1月7日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年12月21日付け府政経運第423号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づく子育て世帯への臨時特別給付を受けられない特例給付(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)受給者等に対して、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、臨時特別的な給付措置として実施する子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)支給事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分) 前条の目的を達成するため、市によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)が支給される者をいう。

(3) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)の金額は、対象児童1人につき10万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限等)

第4条 子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)に係る子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)申請書(以下「申請書」という。)の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、市長が別に定める日とする。

3 支給対象者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第5条 代理により前条第3項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給対象者に対する支給の決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)を支給する。

(子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)に関する周知)

第7条 市長は、子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)の不支給)

第9条 市長は、申請者が子育て世帯への臨時特別給付金(薩摩川内市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和3年薩摩川内市告示第690号)第2条第1号に定める給付金をいう。)又は他の市町村(特別区を含む。)から支給される同趣旨の給付金を支給されている場合には、本給付金は、支給しない。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(様式)

第12条 この告示において規定する申請書の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)(以下「臨時特別給付金」という。)は、申請時点で本市に住所を有している(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されていることをいう。以下同じ。)特例給付受給者、高校生(平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた高校生又はそれに準ずる児童をいう。以下同じ。)を養育している者(所得額が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に規定する額以上の者に限る。)及び令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した新生児(令和3年9月に生まれた児童を含み、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。)の特例給付受給者に支給する。

2 1の規定にかかわらず、臨時特別給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して臨時特別給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

(1) 申請後に受給者等が死亡した場合(この2の規定により臨時特別給付金を支給される者が、当該者に対して臨時特別給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る特例給付の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

(2) 申請日の翌日から臨時特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して臨時特別給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

第2 対象児童

支給対象者に支給される臨時特別給付金の対象児童(臨時特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 申請日において支給対象者に支給される特例給付に係る児童

(2) 申請日において支給対象者に養育される高校生

(3) 令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に出生した児童

薩摩川内市子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付受給者等分)支給事業実施要綱

令和4年1月7日 告示第20号

(令和4年1月7日施行)